就職とみなされると受給資格は無くなります。 また、不正受給だとバレた場合は受給額の3倍返しなので、リスクが高いと思います。 ちなみに、時効(返還請求権)は2年となります。 もしも、全額受給し、1年後にバレたりすると、突然借金を背負うことになります。 例えば、20万×3ヶ月=60万を受給したなら、60万×3倍=180万の返還義務を負います。 支払わない場合は、延滞金が課せられ、それでも払わないと財産の差し押さえとなります。 最悪は詐欺罪として告発される場合があります。 ちなみに、時効ギリギリで請求されたとしても、請求が来た時点で時効は止まるため、全て払い終えなければいけなくなります。 多くの場合は密告でバレるため、周囲の方に気を付ける必要があるみたいですよ。
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