教えて!しごとの先生
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昨年3月から特定疾患の治療のため休職している身ですが昨年の8月には、主治医から時短で働く許可をもらい 9月に産業医の面…

昨年3月から特定疾患の治療のため休職している身ですが昨年の8月には、主治医から時短で働く許可をもらい 9月に産業医の面談を経て産業医の条件下での労務期間を開始 12月に再度 産業医との面談 8時間勤務できていない君を何故 正式に復職を認めなければ、いけないのか?理解に苦しむと言われてイラッとしながらも、12月からフルタイムで仮復帰 そして仮復帰をしている最中の一昨日に仕事中に特定疾患とは、全く関係なく怪我をしてしまいました。 しかも両足首の打撲と捻挫 歩くと痺れていて歩きにくいです。 会社は、労災だから、と言っていますが、仮復帰の身の自分は、給料も残業代も発生していません 特定疾患の傷病手当と交通費のみです この様な状態で別件の労災認定なんて有りうるのでしょうか? 宜しくお願いいたします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    仮復帰中の事故であれば、労災と認定される可能性は高いと 思われます。 労災となれば、療養補償給付になりますから個人負担なし、 休業補償給付もでます。 気になるのは、仮復帰がどの様な状況か不明なので何とも 言えませんが、通常は職場復帰すると傷病手当金は支給されません。

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