解決済み
放課後等デイサービスで働いています。元々三年前から事務員として働きだし、 去年から、指導員として働きだしました。 そして、2月から異動になるのが本当に嫌です。 会社には以前から不信感を抱いており、 転職しようと思っていたのですが、私の希望で、 事務員から、指導員にさせて頂いたので、 もう少し頑張ろう頑張ろうというので、繋いできましたが、そろそろ限界です。 不信感というのは、 私はフルタイムですが、パート扱いです。 去年の途中から8時間勤務になり、正社員もしくは社会保険の加入をお願いしたのですが、会社側は拒否。 指導員に異動になるので、正社員の話をあちらからし、1月からと言われたのですが、何もなし。 前年度の収入は結局扶養範囲を超えていました。 会社側の言い分としては、うちは〇月と〇月に 昇給で、その月に合わせて、社会保険加入だったり、 正社員にあげるから、それ以外の月は基本しないとのこと。 そして、いざ1月になり、こちらから話を持ちかけましたが、話はできず、管理者から話を通してもらうと、 6月まで待ってほしいとのこと。 そして、指導員に配置になったから、現在 もう1度試用期間という扱いで4ヶ月、5ヶ月ほどをし、 その後正社員にあげるかどうかを決めるとの返事でした。 同じ会社で、2度試用期間というのはアリなのでしょうか?また、異動のストレスで、聞かされた日から、微熱が続き、不眠、不正出血までしております。 扶養範囲内を超えたことから、どう手続きすればいいのがピンとこず。 この際、転職したいのですか、実務経験もなく、 初任者研修と全身性ガイドヘルパーしか資格もなく。 同じ職種につけるのは厳しいかなと。 今の部署は居心地いいです。せめて異動がなくなればという感じです。 なにかアドバイスを頂きたいです
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>同じ会社で、2度試用期間というのはアリなのでしょうか? あり、です。 使用期間には2種類あり、「法定による使用期間」は全会社一律、14日のみです。 「会社設定の使用期間」は法による定めは無いので、2回でも3回でも、また12ヶ月での24ヶ月でも設定可能です。 御社の問題は、「会社設定の使用期間」に「法令で認められていない事項」をあたかも当たり前のように盛り込んでいる事です。 ようするに会社の都合の良いように使用期間という言葉を使って納得させている、ということです。 なので簡単に言えば、 「使用期間であってもその扱いは法的におかしいですよね?」 とあなたが言えるかどうか、という問題です。 言いたくない、言う勇気が無いなら、現状を受け入れるか転職を目指すか、です。 私は介護事業所経営経験者ですが、この業界、労働基準法なんて全く知らない経営者いっぱいいますから。搾取され放題です。
事務員をしていたのであればご存知でしょうが、 社会保険強制適応事業所であれば、 パートとかに関係なく、 規定の時間以上働くとかの要件になれば 社会保険に加入しなくてはなりません。 加入するとなると、事業所(会社)は 手続きや金銭的負担が多くなるので、 試用期間とか、何月からとか 理由づけしているだけかと思われます。 よく考えて行動願います。
未経験でなければ同業種に転職もありかと思います。 勿論資格があるに越したことはありませんが。 指導員として1年未満であれば、どちらにしろ児童指導員任用の実務経験には満たないわけですから、心機一転新しい所を見つけても変わりないのではないでしょうか。 その会社、あまり人件費をかけたくないのでは? 今後は加算や減算の基準も厳しくなるので収入が減る事にビクビクしてる所も出てきていますヨ。 お仕事しながら転職先を探されてみては?
放課後ディを経営してる友人がいますが、とにかく欲しいのは資格保持者です。 正社員にしたい人は資格を持っている人が条件みたいなものです。 保育員や児童発達管理者。 こういう資格を持っていると鬼に金棒みたいです。 もしあなたがこの仕事をやっていきたいのであれば必要な資格をとるのを目標にしていけばどうでしょうか。
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