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有給休暇の義務化 建設業(個人事業主)です。 2020年に有給取得70%を目標に掲げている 10日を超える…

有給休暇の義務化 建設業(個人事業主)です。 2020年に有給取得70%を目標に掲げている 10日を超える有給がある者には会社から5日強制取得させる というのをネットでみました。義務化が確定になった場合 付与する仕方として計画付与がありますが 日曜日はほとんどの場合、休みですが 土曜日も仕事があったりなかったり 平日、その他祝日においても 現場のスケジュールは毎月変わります また、段取りの変更や天候によって 急に休みになってしまうこともあります。 スケジュールがわかるのが 大体、前の月の終盤なので 予め、計画付与を計画していても 実際にその日仕事があるか(現場があるか) はわからず 付与を予定していた日付が仕事がなかった場合 また、さらにそこから付与日を変更というのは できるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    有給休暇の義務化はまだ法律には成ってませんが2020年には 年に有給休暇が10日以上有る従業員に5日以上の有給休暇を取得させなければいけません。 計画付与も有りますがあくまでも計画なのでその日に全員が有給休暇を取らないといけない訳では有りません。現場が終わって次の現場までの間で取るとか。 時期的に楽な時期に取らせるとか全然問題有りませんし 無理に計画日を設ける必要も有りません。 御社の休みを年間何日で設定しているのかはわかりませんが 週40時間設定で1年52週の 40*52=2080時間 2080時間/8日=出勤日260日 365日-260日=休日105日 で年間休日を105日で設定されている会社も多いかと思いますが。 例えば10:00~10:15休憩 15:00~15:15休憩って就業規則に書けば 1日辺り30分の余裕が出来ます。16日*30分で8時間(1日分)の余裕 出勤日260日/16日で16日ほど休みを減らす事も出来ます。 初めから就業規則を変更してから休日を105日-16日=89日程度の設定にしておいたら有給を5日や10日取らせても出勤日数は同じに成りますね。

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