有給休暇は法律上拒否できます。 時季変更権。
他の回答者も書いているが、雇い主は労働者が有給休暇を取得することについて拒否出来ないけれども、労働者にその日にちを変更するよう求めることは出来るよ(時季変更権)。 まあ、なんでもかんでも変更を求めることができるわけじゃないので、質問者が働いている店の当日の忙しさやシフト調整の可否を考慮した上で、適法か違法か決まることになるだろう。 飲食店で土日だと忙しいのは嘘ではないだろうから、そのうち1日とかでお互いに妥協できるといいんだが。
知ってる知らないの問題では無く、休む理由に激怒したんじゃないですかね? まあ労基に駆け込む事をオススメしますが、ここでグチってるような方にそんな勇気あるとは思えませんけどね。
労基法を知っているのは、公務員と大手企業だけですよ。零細企業なんてひどいですよ。
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