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経理職をしている者です。 現在、決算期に入りますが退職を考えています。 就業規則も含めて、2週間前に退職願を出すよう…

経理職をしている者です。 現在、決算期に入りますが退職を考えています。 就業規則も含めて、2週間前に退職願を出すように書かれています。 出そうと考えていますが、一つ問題があります。入社間もない頃(昨年)、決算期は退職を受け入れない的な誓約書にサインを求められ、サインした記憶があります。 絶対に退職願を2週間後で出しても無理でしょか? 訴えられるか怖くて悩んでいます。 もちろん、2週間後退職は申し訳ないとは承知していますが… 経験者や労働問題に詳しい方、ぜひ教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    本当は結構ややこい・・・ 労働契約法12条で、就業規則で定める基準に達しない 労働条件を定める労働契約はその部分は無効。無効となった 部分は就業規則の定めるところによる・・・とされてます。 就業規則で定める基準(退職は2週間前までに・・) その誓約書の合意を契約と考え(決算期は退職を・・・) つまり、そのような特約を個別の労働者としても就業規則 が優先。ですから2週間前ということになります。 ちなみに労働者と個別に合意することによって、不利益に 変更することもできます。ただ、合意した~と使用者が安心 しても、上記12条があるため、就業規則を変更しない 限り、その合意も無効となります・・・。ここまで来れば 頭がごじゃごじゃになってきますが。 一応この骨子は、著名学者の本から引用です。 さらに退職することにより損害が生じたとして損害賠償請求 されるかという事ですが、ほとんど認められていません。 実損害額や退職と損害の起因性・・・など証明も必要です し。 多分まだ不安でしょうから、他の回答者の意見をご参考に されるもよし、また、労働関係の相談を受け付ける 労基署又は労働局の総合労働相談コーナーや各都道府県 の労政事務所などでも相談できます。大阪府はたまたまかも しれませんが、専門性にも長けるとともに常識的な助言があり 好印象でした。 http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/

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