解決済み
質問です。残業未払いで労働基準監督署に会社を訴え是正勧告がでました。ただ会社側は全くの根拠もなく時間を削ってきてます。監督署からは強制力がないので弁護士に相談してみたらどうですか?と言われました。弁護士に相談をして労働裁判をしたほうがいいのでしょうか?その場合は遅延金や付加金を請求出来るのでしょうか?
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遅延金の請求は問題ないですが付加金は少し注意が必要です。 労働争議は原則的に調停前置ですので労働審判を申立てるのが通常の手順になります。「まずは話合いで解決しなさい」という事ですね。 いきなり裁判をする為には会社側が話合いに応じない等、一定の要件が必要です。弁護士に依頼した場合は会社へ直接交渉を試みます。その後会社側の対応にも寄りますが労働裁判の前に労働審判を起こします。 労基法114条の付加金を命じる主体は裁判所ですが労働審判は労働審判委員会が主体であり付加金を命じる根拠が薄いと考えられています。ここの判断は裁判所により異なる様ですので弁護士に相談して下さい。 労働審判を起こす場合、労働審判委員会で付加金は命じないと言われても付加金の時効停止効力がありますので労働裁判への移行を視野に入れて請求しておくことも検討して下さい。
この状況は労働基準監督署が会社に是正勧告をしたという事で、会社側は「わかったよ払ってやるよ」となっている状況だから、それに対して会社側が金額を提示した、ここまでが今の所でしょ。 その提示金額が労働者側が不納得であれば、次に進むことになるのは当然のこと。 その次に進む場合は、労働者側だけでは何もできないから専門家と称す弁護士を雇う事になる、その費用は自分たち持ちだと解釈しておいた方がいい。 ただこれだけの事で何も大騒ぎする事ではない。
改善するには労働組合をつくり会社に改善を促していくしかないです。 労働組合がなければ労働組合をつくり改善するしかないです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
出来ます。 そのために強制力のある労働審判制度があります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/
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