解決済み
労働組合の収入には税金が掛かるのでしょうか? 掛かるとしたら、どの様な税金が掛かるのでしょうか?労働組合の収入は、組合員から集金したお金が全てですが、この集金したお金に対しては課税されるのでしょうか? そして、組合から組合員へ弔意金等を組合員へ送る際は、それは組合員の所得として扱われるのでしょうか? 詳しい方、教えて頂ければ幸いです。
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労働組合は、健康保険組合や公益財団法人、宗教法人などとともに、法人税が課されない団体として法人税法に規定されています。 ただし、販売業や不動産貸付業などの法人税法に規定されている収益事業を行っていれば、その収入に対しては課税されます。 組合員からの組合費の収入は、収益事業ではないので課税されません。 弔慰金は社会通念上相当と認められる金額であれば、所得税や贈与税を課さないという取扱いになっています。したがって、弔慰金として適切な額であれば税金は課されません。
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