失業給付の手続の前にアルバイトをしても 雇用保険に入っていなければ問題はありません。 一応、ハローワークに申告は求められますが、 手続前ならば、給付への影響はありません。 雇用保険に加入したとしても、 15日間(半月)を超えていなければ 影響はありません。 手続の後のバイトは必ず申告が必要です。 待期期間7日にはバイトはしないでください。 なお失業給付手続の当日にバイトしたなら、 受給資格決定はできないので、 翌日以降に再度手続をする必要があります。 それを申告しなければ不正になります。
受給資格決定日までっていうのは申請した日当日までってことでしょうか。申請した日の前日までなら言っても特に問題はないはずですし、言わなくても特に問題はないでしょう。申請した日の朝バイトをして終わってからハローワークに行って手続きした場合、申請した日も含めて待期期間が始まるんで言わないとまずいです。ばれるとかばれないの問題ではありません。単純に不正ですから、ばれた場合、もう不正だって教えちゃったんで不正になるとわかってて黙ってるんで悪質だってことになるかも。そしたら受給資格はく奪ではく奪なんで受け取ったのと同じってことになり、今までの履歴も消えてなくなります。待期期間なんか延びるだけなんですから言った方が痛くないです。
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