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質問ですが、精神保健福祉士を40代後半になり目指したいと思っているのですが 今は放課後の学童保育の支援員として働いてい…

質問ですが、精神保健福祉士を40代後半になり目指したいと思っているのですが 今は放課後の学童保育の支援員として働いています。精神保健福祉士には、2年の経験実務が受験資格としてあるのですが、学童保育支援員も 経験になるのでしょうか? やはり障害者施設での経験が必須になるのでしょうか? 自分自身が精神障害者だったのもあり、精神保健福祉士になりたいのです。 一般的な短期大学だけしか学歴はありません。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    学童保育は厚労省管轄の『放課後児童健全育成事業』であり、根拠法は児童福祉法です。 精神保健福祉士の実務経験対象に児童福祉法に該当する施設やセンターもありますが、学童保育は該当しません。 ちなみに先に社会福祉士を取得するとしても学童保育は実務経験に該当しません。

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