所得税の計算での扶養親族や控除対象配偶者の条件は、年収が103万円以下ですので、平成28年1月~12月に支給される給与が9万円×3=27万円のみでしたら、全く問題ないです。 それから社会保険の健康保険の被扶養者の条件では、月収では108,333円以下ですので、やはり問題はないです。 ただしそのアルバイトで社会保険適用となった時には、被扶養者から外れなくてはなりません。ご自身が加入する方を優先とするからです。 なお退職後には被扶養者に戻る手続きをすればよいです。
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