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先日会社の上司に、平手打ち蹴り殴り等を無抵抗の私に合計30発程度受け、鼓膜破れとムチウチ診断されました。 上司は建設会社…

先日会社の上司に、平手打ち蹴り殴り等を無抵抗の私に合計30発程度受け、鼓膜破れとムチウチ診断されました。 上司は建設会社の現場代理人で私は作業員でその日の昼間は国道でのはみ出し竹を伐採作業をgマンつけて行っていました。画像参照で一般車両同士の小さい事故が起きました。会社に戻り作業責任者の私が現場代理人の方からお前が看板を3枚しか立ててないから事故が起きたと、その後上記のようにされました。現在警察に傷害届けをだしました。 仕事はもうやめるつもりです。慰謝料等請求したいですが、弁護士等雇うべきですか? いくらくらいとれますか?

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回答(3件)

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    暴行傷害事件ですね。 刑法第208条 暴行罪、刑法第204条傷害罪。 普通はお金を支払わせるのに、手っ取り早いのは示談金でしょう。 示談とは、裁判によらずに当事者同士で事件を解決することです。 暴行事件、傷害事件の示談では、加害者が被害者に対してお金を支払う 代わりに、被害者が被害届や告訴状の提出をしないことや既に提出した 被害届等を取り下げることを約束するものが多いです。 示談金とは、治療費や慰謝料など、被害者が受け取ることのできるお金 のことをいいます。 示談金は一律に決まっているわけでなく、当事者同士の話し合いで金額 が決まります。加害者から提示された金額に不満があれば、増額の交渉 をすることができます。 暴行事件の場合、一般的には、示談金の金額は10万円~30万円とな る場合が多いようです。もっとも、示談金の金額は、犯罪の態様や交渉 の経緯などによって変わるので、あくまでご参考程度でご確認下さい。 傷害事件の場合は、暴行事件の場合と比べて、示談金は高額になります。 特に継続的な通院や入院が必要とならない場合は、20万~50万円と なる場合が多いようです。 継続的な通院や入院が必要となる場合は、さらに慰謝料を増額して請求 できる可能性があります。一つの例ですが、1カ月程度の通院が必要と なる場合は、20万円~30万円程度を増額できる場合もあります。 傷害により、後遺症を生じてしまった場合には、さらに慰謝料などを増額 して請求できる可能性があります。 示談交渉の多くは以下のような流れで進みます。 (1)被害届を出す まずは、暴行を受けたことについて、警察署に対し、被害届を出すべきです。 被害届を出さなくても、示談金を受け取ることはできますが、被害届を出さなければ警察官の加害者に対する捜査が始まりません。 捜査が始まらなければ、加害者も積極的に示談金を払おうという姿勢を見せないことが多いです。 より高額な示談金を受け取るためにも、被害届を出すべきだといえます。 (2)加害者側に連絡先を伝える 加害者への捜査が始まり、加害者が示談を望む場合は、加害者側が、警察官や検察官を通して、被害者の連絡先を尋ねてきます。 加害者に連絡先を教えることに抵抗がある人もいるでしょう。しかし、加害者に弁護士が付いている場合には、弁護士限りで加害者本人には連絡先を教えないことを条件とすれば、加害者本人に連絡先を知られることはありません。 連絡先を教えなければ、示談交渉を始められません。示談交渉に応じる意思がある場合には、弁護士限りで連絡先を教えることが良いでしょう。 (3)加害者側から連絡がくる 連絡先を伝えると、加害者の弁護士から電話や手紙で、謝罪の言葉や示談したい旨が伝えられます。電話や手紙で、示談の内容まで伝えられる場合もあれば、会う約束を取り付け、実際に会って示談の内容が伝えられることもあります。 (4)交渉 加害者から提示された示談金や条件で納得できない場合には、交渉を続け、合意に向けて条件をすり合わせていくことになります。 (5)合意 示談の内容につき合意が成立したら、被害者と加害者で示談書を作成します。 加害者はこの示談書を検察庁や裁判所に提出します。示談が成立していると、初犯の場合、多くは不起訴処分で終わり、前科がつきません。また、裁判となった場合にも処分が軽くなることが多いです。 あと弁護士ですが、当事者同士でも問題ありませんが、相手に弁護士が付 くでしょうから、やはりこちらも弁護士がいた方が安心ですね。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • そもそも事故とか関係ない。 警察、弁護士行くべきだね。 三枚とか関係ないから。

  • 読んでないのでわかりませんが看板がどうのこうのと書いてあるのがみえたので看板をどうにかしてなんとかすればいいと思います。どうにかすればなんとかなると思います。

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