解決済み
ブラック企業の公表をするようになるとのことですが、条件として 「1年間に3カ所以上の支店や営業所で、100時間を超える時間外・休日労働が行われており、労働時間や休日、割増賃金の違反が10人以上か4分の1以上の労働者にのぼる場合」 だそうですが、 一年間に100時間? 手当が支払われてもダメということですか? 厚生労働省は、違法な長時間労働を繰り返すブラック企業に対して、行政指導の段階で企業名を公表するよう全国の労働局長に18日付で指示しました。ブラック企業名の公表は日本共産党が求めてきたもので、同日付で実施されました。 対象となるのは、複数の都道府県に支店や営業所がある大企業。 1年間に3カ所以上の支店や営業所で、100時間を超える時間外・休日労働が行われており、労働時間や休日、割増賃金の違反が10人以上か4分の1以上の労働者にのぼる場合としています。 対象となる大企業の経営者を労働局に呼び出し、労基法違反の是正勧告書と早期是正を求める指導票を交付。企業名とともに違反の実態、是正指導を受けた企業側の認識と是正の取り組み方針を公表するとしています。 同省は、企業名公表によって「他の企業における順法意識を啓発し、法令違反の防止や自主的な改善を促進させる」としています。
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私なんか、ガンガン勤務はいって稼ぎたかったから、こういうの凄く迷惑だったのよね。 これら、みんな共産党の働いてもいない専従や、五時で帰って旅費で稼いでるような公務員組合員が騒いでこうなるんですよ。 ブラックなんて組合に必ず率いれて思想教育強要するJR倉異なもの。経営が手を出せないくらい過激派が浸透してる企業だけですよ。
1年間に100時間じゃなくて、1年間に3ヶ所でしょ。1ヶ所の判定基準として100時間ってこと。
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