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有給休暇の事ですが仕事を突発で休んだ場合有休になりますか?法律的にどうなるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に有給休暇は事前取得が原則です。 病欠などの突発的な休みでも有給で処理してくれる会社は多いですがこれはあくまで会社の好意です。 有給として処理することは違法ではありませんが会社と労働者の双方が納得しないといけません。 あなたが有給にしたくても会社が拒否すれば有給と処理できなくても仕方がありません。

  • 法律的には事前の申し出が必要です。 前日の終業時刻が一応の期限と考えられます。 当日・事後の申し出は、就業規則に規定があるか、そのような慣行が確立されていない限り認められません。

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