Q実務者研修の科目免除について、高校の福祉科教員免許所持者は、対象となるか? A 厚労省福祉基盤課から発出されてている、下記の文書通知を見る限り、科目免除の対象とは、なりません。また、科目免除については、各研修事業者が学則の中に、免除科目を記載しています。してがって、下記の認知症実践者研修については、事業者ごとに、免除科目となる場合と、ならない場合があるのも事実です。 ○実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について 1 届出の必要がない研修にかかる修了認定科目について 実務者研修の「他研修等の修了認定」について、養成施設施行通知及び学校施行通知2の(4)により、訪問介護員養成研修、介護職員基礎研修、認知症介護実践者研修、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けている介護福祉士学校及び福祉系高等学校等並びに厚生労働大臣の指定を受けている介護福祉士養成施設が行う教育科目(実務者研修の教育内容と同様の教育を行う科目に限る。)、喀痰吸引等研修については、主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生(支)局に改めて届け出る必要はないとしているところですが…… 原文:http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shido_yosei/documents/09.pdf
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