解決済み
就業規則 退職規程について教えてください新たに法人を作る際の退職金規程のなかで、いわゆる基本給に勤続年数の係数、支給率等を乗じる昔ながらの方法ではなく、下記のような簡単なものでも大丈夫でしょうか? -------------------------------------------------------------------------------------------- (退職金) 第○○条 勤続5年以上の従業員が退職したときは、退職金を支給する。ただし、懲戒退職を命じたものについては退職金の全部又は一部を支給しないことができる。 (退職金の額) 第○○条 退職又は解雇時の基本給と基準として、最大12ヶ月を上限とし、その時期の会社状況、経済状況により決定する。 (退職金の支払方法及び支払時期) 第○○条 退職金は、支給の事由の生じた日から3ヶ月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。 -------------------------------------------------------------------------------------------- 一番のポイントは退職金の額を会社状況、経済状況で漠然と濁しているところです。基本的に退職金は退職規程になければ払う義務はないとのことなので、このような言い回しでも可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
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退職金は条件に合致すれば支給する、とあります。であればその計算方法が必要です。更に経理面から。自社で退職金を積み立てるようですから、退職金積立の税務処理の面から、支給額を確定しないやり方では毎年の決算に支障が出るように思いますが、会計処理は専門外なので断定は避けます。
スキルやノウハウに自信をお持ちの方々は、この規定じゃ、就職意欲を一気に下げるでしょう。 勤続3年からが普通で、100万以下は珍しい世の中です。
退職金制度というものを企業がどうとらえるかですね。 従業員が退職した時に少しでものためにという解釈と、会社貢献に対する慰労金を目的とする場合では、システムも違ってきます。 給料の一部から換算して積み立てていく、中退共の機関を利用する方法。書いてあるように、功績を評価基準にして会社独断で評価支給する方法。これらによって就業規則に明記する書式が違ってきます。社内で方針が決まらないうちに規則を書き込むことは危険です。
「退職金規程」は労基法上の「就業規則」の一部です。 「就業規則という題名の規則と「退職金規程」によって、労基法で言う「就業規則」を構成する」ということになります。 労基法では退職金について、適用される労働者の範囲、(支給の)決定・計算・支払の方法、支払の時期に関する事項を定めなければならないことになっています。 「決定の方法」とは、勤続年数や退職事由などの手当額を決定するための基準のことです。 ですので、質問のような定め方では、労基法に反することになります。
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