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労務士さんや弁護士さんなどのご職業の方にお聞きしたいです! 勤めている会社に「旅行積立」という制度がありまして、毎月給…

労務士さんや弁護士さんなどのご職業の方にお聞きしたいです! 勤めている会社に「旅行積立」という制度がありまして、毎月給与天引きで数千円づつ積み立てています。それを数年前ですが、会社の専務が使い込んでしまい、(故意ではないようですが・・)それ以来、管理を明確にしようという事で毎年12月に、その年の積立残金(社員旅行以外にも社員の慶弔や新年会、忘年会費などにも使われている)を返金します、という事に決められました。ところが今年、「今年は社員旅行が無かったが、来年企画しているので返金しない」という少し意味のわからない理由で返金してもらえなくなりました。ただ、我々従業員としては毎年12月に返金してもらえるもの、とある種アテにしていた部分もあり納得いきません。このような場合会社に対して返金を要求できるのでしょうか? それと、数年前からですがこの「旅行積立」の管理者が会社ではなく、しれっと「社内共済会」という名で(いつの間にか出来ていた)行っています。会則はあるのかもしれませんが一度も拝見した記憶が無いです。 長文、しかも分かりにくい文章で恐縮ですがアドバイスお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 社労士さんや弁護士さんではないのですが、恐縮ながら回答することをお許しください。 仮に親睦会費が「社員旅行のみ」に使われていたのならば社員旅行に行かなかった社員さんには全く利益がありませんので、返還請求を行い拒否するようであれば親睦会費分は会社の一方的な利益となりますので、これは民法703条の『不当利得→(一方が不当に利益を得ること)』に該当し社員の返還請求に応じなければなりません。 一方、「社員旅行」だけでなくご質問のように懇親会、慶弔、各種イベント等にも親睦会費が使われているようであれば社員旅行に行かなくとも別のところで社員が利益を受けていることから『不当利得』に該当する可能性が低くなり返還に応える必要がなくなってきます。 しかし、社員旅行や懇親会等を実際に行わなければ成立しませんので、来年の社員旅行につきましては企画を立てるだけでなく実際に社員旅行を行わなければやはり『不当利得』として社員の返還請求に応えなければならなくなります。 あと問題になるのが、会則や規約でどのように記載されているかです。例えば、「積み立てた親睦会費は、社員旅行・懇親会等・親睦会の運営のために使用する。親睦会費は親睦会全体の運営に使用するため、合理的な理由がない限り返還しない。」といった規約を定めることがあります。このように返還するのか否かの規約があるかどうかも重要となります。 従いまして、まずは①親睦会費で積み立てた会費によって「実際に活動」が行われているのか、②返還についての規約が明確に記載されているのか、を意識しながら本件については対応されるのがよろしいかと思います。 >数年前ですが、会社の専務が使い込んでしまい… →税務上複雑になるかもしれませんが、この時点で一度清算してから、再度会費を集め直しておいた方が社員も納得できたと考えられます。 >管理者が会社ではなく、しれっと「社内共済会」という名で… →偶然か分かりませんが、この対応は会社にとっては良いのです。なぜなら、会社が社員の給与の一部を預かって管理していたとなると、いざ親睦会費を返還しないとなった場合、労働基準法24条の『全額払いの原則』にも反し許されないからです。 以下に社労士・弁護士のネット無料相談URLを貼っておきますので、ご活用なされてはと思います。長文・乱文となってしまいましたが少しでもお役に立てれば幸いです。 「社会保険労務士.COM」 http://www.shaho-navi.com/question/ 「社労士インフォセンター」 http://www.shaho-navi.com/question/ 「弁護士ドットコム」 http://www.bengo4.com/bbs/

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