解決済み
予告無く手当の減給。雇用契約も無く就業規則も周知されておらず無効。給与の査定が無い事を逆手に取って会社は「元々厚意で上乗せしているものであり減給ではない」と主張しています。 賃金不払いの申告に行きましたが労基署の監督官からは「言っている事はグレーゾーン。そんな会社ならとんちんかんな言い逃れで払われない可能性が高い」と少額裁判の案内と弁護士会の案内をくれました。一応申告、という空気で申告しましたが……この対応で監督官の方も信用出来なくなりました。 減給されていた額は1万なのでわざわざ裁判を起こしてもこっちが損しそうです。 皆さんだったらどうしますか? 裁判を起こすにしろ他の手段を取るにしろ、どんな方法があるか教えて頂きたいです。
労働局が上なのは初めて知りました。労基署があかんかったらそっちにも行ってみようと思います。 内容証明書は結局はお手紙なので相手が受け取らなければ終わりですし、内容も訴える気満々の最後通告であれば脅しとして有効かも知れませんが……。でも弁護士に相談する事自体はアリですね。 会社に労働組合はありませんが地域の労働組合は数年前から再三会社に団体交渉を申し入れその度無視されています。
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わたしなら、不当だという理由で、労働局にも相談します。監督署が動かない場合は、さらに上から言ってもらうのが一番ですよ
労働組合をつくり会社に改善要求したらどうですか? 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
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