解決済み
求人票の嘘について 求人票に記載された募集職種とは、異なる業務を要求されたことはございますでしょうか?以前、求人票にプログラマ募集という記載があったにもかかわらず、サーバ関連や、ネットワークエンジニアやコンサルタントの業務をさせられそうになったことがありました。 社長にプログラミングの業務を要求すると「うちにはそのような実績はない。」といわれ、その会社は辞退しました。 ハローワークでの募集でしたが、それぞれの業務に「職業分類コード」が存在します。 それをまったく無視した記載に非常に憤りを感じました。 また、ハローワーク以外の募集企業にも、面接時の説明で、まったく違う業務を行わせようとした会社がありました。 このようなところは結構あるのでしょうか? 嘘の求人を見つけた方や、同じようなご経験をされた方にお伺いしたいです。 よろしくお願いします。
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求人は、あくまでも多くの応募者を募る為の一種の広告的な要素も含んでいますので、応募者と面接を行い、能力や適正、経験・資格等を確認した上であれば、求人とは異なる雇用条件で採用する事を提示することは可能です。 例えば、正社員、給料25万、事務職という求人であっても、会社側が希望する条件を満たしておらず、正社員としての雇用が難しい場合は、契約社員として雇用する事を提示することは可能ですし、事務職以外の能力や資格が顕著である場合は、事務職以外で雇用する事を提示する事も可能です。 会社側には労働基準法第15条によって、労働者を雇用する際には、絶対的明示事項とされる雇用条件を書面で通知しなければならない義務がありますので、働く側もその内容を精査した上で、納得した場合だけ入社を決めることが必要ですね… その点では、ご質問者様はしっかり確認もされていますし、希望する職種での就業を申し出られていますので、問題はありませんが、雇用条件通知書や雇用契約書等の交付も受けず、雇用条件も確認せずに、ただ求人票の記載内容と実際の業務が違っているという事は出来ませんね… ※勿論、書面で雇用条件を通知しない会社側の対応は違法行為ですが、採用される側もしっかり請求しなければなりませんね… 余りにも求人の内容が虚偽の内容であった場合、例えば親会社の名前を使って求人を行っているとか、支給されることのない歩合給を提示してある場合は… 『ハローワーク求人ホットライン』 03-6858-8609 受付時間 平日8:30~17:15 (土日・祝日・年末年始を除く) に連絡しましょう。
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