基本的には有給休暇を取らせなければ会社は労働基準監督署から指導を受けます。それでも取らせなければ是正勧告を受けます。それでも取らせなければ従業員が刑事告発することにより検察庁に書類送検されます。 しかし会社も有給休暇を取らせ巧妙に不利益な取り扱いをしてきますからそうさせないように労働組合をつくり有給休暇の計画付与の労使協定を締結すればいいのです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話し合いの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金ですが、会社が休暇を妨害してるからって、即これらが実行される訳じゃありません。訴訟を起こさなきゃ、こんなのは机上の空論で終わりです。 労働基準監督署に指導して貰うのは、手段の一つですが、したがって付与を実行してくれるかは、未知数です。 最も確実なのは、まず【年次有給休暇の計画的付与制度】http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/dl/yukyu_poster3-00.pdf#search='%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB%E7%9A%84%E4%BB%98%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6'の導入を、従業員の総意として協定する事から、始めましょう。 ストライキも視野に入れます。 有給休暇が取得し難い問題には、労使ともに、この法律の理解度の低さにあります。会社ごとお休みにしちゃう制度を作れば、予定も立てやすくなります。
労働基準局は注意勧告するだけです。罰とかはありません。裁判所に訴えてあなたの言い分が通れば罰金なりが課せられます。
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