違法にはなりませんですよ。検察官や労基署監督官は、国家公務員にございます。 国家公務員には、一般の労基法の適用がございません。全ては、国公法と人事院規則に従うこととなります。 そこに、例えば、残業時間に関して、民間の36協定に類する規定とか、満額払うとかの規定がございません。 逆に、時間外手当に関しては、予算法により、歳出予算の範囲内で支給するとなっております。 予算を使ってしまえば、年度末には残業代0円ということもありましょうね。 されど、それと、これとを混同しては言語道断にございますね。自分たちの仕事は仕事にございます。 自分が残業代を全額貰ってないことと、無関係にございますよ。 そのような公務員のいる組織は、新聞社にチクるのがよろしいかと。
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