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某検察庁から『自分らも超過勤務手当を全部貰っていないから、民間事業所の時間外手当不付与の労働基準法違反している経営者を逮…

某検察庁から『自分らも超過勤務手当を全部貰っていないから、民間事業所の時間外手当不付与の労働基準法違反している経営者を逮捕できない、証拠が残っているパソコンは家宅捜査しない』と言われました。労働基準監督署も同じようなニュアンスを言われました。 警察も、労働基準監督署も検察庁も、上司から超過勤務手当を全部貰っていない労働基準法違反していると認めています

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法違反する官公庁は解体して民営化すべき

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 違法にはなりませんですよ。検察官や労基署監督官は、国家公務員にございます。 国家公務員には、一般の労基法の適用がございません。全ては、国公法と人事院規則に従うこととなります。 そこに、例えば、残業時間に関して、民間の36協定に類する規定とか、満額払うとかの規定がございません。 逆に、時間外手当に関しては、予算法により、歳出予算の範囲内で支給するとなっております。 予算を使ってしまえば、年度末には残業代0円ということもありましょうね。 されど、それと、これとを混同しては言語道断にございますね。自分たちの仕事は仕事にございます。 自分が残業代を全額貰ってないことと、無関係にございますよ。 そのような公務員のいる組織は、新聞社にチクるのがよろしいかと。

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