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有給休暇を10日残して先月会社を辞めました。 学生時代スーパーのバイトで有給休暇を残して辞めても有給休暇分の給料はもら…

有給休暇を10日残して先月会社を辞めました。 学生時代スーパーのバイトで有給休暇を残して辞めても有給休暇分の給料はもらえました。先月まで働いていた会社で隣席の人が辞めるとき、「有給を残して辞める事になったからもったいない」という旨の話を聞き、有給分の給料はもらえるのでは?と聞いたところ「もらえない」といわれました。 会社によって有給休暇分の給料がもらえたりもらえなかったりするのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の本来の目的は従業員の疲労回復、健康の維持、ストレスの解消等に使われる為のものです。従って申請が有った場合には余程の理由が無い場合はその申請を認めるのが原則です。 従ってその必要が無かった人は必要が無かったから行使しなかったと云う解釈が出来ますね。だから未行使分の切捨てと云う事も認められている訳です。 そういう考えから行くと買取という方法は買取をするから有給休暇の行使を認めないと云う法の精神を無視した方向に向かう可能性も考えられる訳です。従って会社、組合の考えがしっかりしていて有給休暇の申請が有ったらきちんと行使させると言う労使環境の所では買取を認めていない会社が多いんじゃないでしょうか。 勿論 残ってしまった有給休暇は買い取ると云う会社も存在しています。これは会社の善意の処置です。 追記 買取は違法と断言している方が居るようです。下記を参照して下さい。 有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法定通りの有給休暇を与えないことは禁止されています。(昭和30年11月30日基収第4718号)「お金を渡すから有給休暇はなしね」という約束はできないということです。ですが結果として消化しきれないで残ってしまった有給休暇を事業主が恩恵的に買取ることは違法ではありません。消化しきれない部分は消滅するわけですから、買取ってもらった方が労働者に取っては有利ともとれます。

  • 年次有給休暇残日数の買い取りは労働基準法により違法とされております。したがって「会社によっては可能」という性格のものではありません。ただし法定付与日数を超えて付与している場合、その超えた日数分については買い取り禁止を定めてはおりません。

  • 有給休暇は全日数を取得させるのが本旨です。 買取を認めると、本来の趣旨である全日取得という前提が崩れる可能性が高まるという考えから本来は買取を認めていません。 ただし退職する人に限っては買い取りがされる場合もありますが、これは会社の規定によるものです。

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  • >会社によって有給休暇分の給料がもらえたりもらえなかったりするのでしょうか? 有給休暇を現金で支給することはできません。 元々、労働者へ休みを支給するための制度ですんで。

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