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労災と雇用に関しての質問です。農業法人経営者ですが、アルバイトを雇用して1日でアルバイトが怪我をしてしまいました。

労災と雇用に関しての質問です。農業法人経営者ですが、アルバイトを雇用して1日でアルバイトが怪我をしてしまいました。労災の使用は申請しましたが、1ヶ月たって病院よりもう大丈夫と言われたということなのですが、再度同じ怪我をされても困るのと、会社の作業には適していないと判断し解雇を予定しています。それにより下記部分がわからないので回答お願いできればと思います。 〇試用期間は3ヶ月 〇アルバイトに対する給与の支払い(補償) 〇解雇通告の仕方 〇病名は上腕二頭筋長頭腱断裂 〇怪我の原因は苗の運搬 以上よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間は別に関係のない事です。 バイトでも正社員でも初日から労災対象です。 休業補償は三日分を事業者が支払い、4日目分からは労災から補償を受けます。 これは暦での休業なので、土日祭日もカウントされます。 ※手続きは事業者が手伝わなければなりません。 最初に、労基署に死傷病報告書を提出 次に病院に請求書提出 最後に休業補償請求を労基署に提出ですよ。 解雇制限がありますが、治療終了後の話し合いで決めれば良い事です。 30日分以上を支払う事で話をまとめましょう。 病名も原因も関係ない事です。 1か月もかかったという事は大きな怪我だと思えます。 労働災害は事業者に責任主体のある事なので再発防止対策をしっかり行いましょう。

  • 労災による休業中は解雇できませんが、もう怪我は治癒したのですね? それでは1ヶ月の猶予を与えて解雇するか、30日間の解雇予告手当を与えて解雇するか、のどちらかの方法があります。 試用期間中であれば「作業内容に適していない」として解雇することは可能です。 賃金についてですが、初日に怪我をしたということですから労災の休業補償給付金をアルバイト初日の日付から申請しましたか? その場合、休み始めから3日間は待期期間といって休業補償は支給対象外となるので、その3日分については使用者である主様が賃金の6割を休業補償として当該従業員に支払う必要があります。 休業4日目からは労災保険から休業補償給付金が支給されるので、主様が支払う必要はありません。 everyvan7757さん

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