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この経営の仕方どう思いますか? 私は1ヶ月前からアルバイトをしています。 シフト制です。 最近急に人が辞めまし…

この経営の仕方どう思いますか? 私は1ヶ月前からアルバイトをしています。 シフト制です。 最近急に人が辞めました。 なので、ある曜日だけもう1時間お願いしたいと言われました。 しかし私はできませんと言いました。 そしたら、じゃあ週3で入っているところを週2に減らすと言われました。 もう1時間できないのなら仕事をやる気がないと見て1日仕事を減らしますと言われました。 そういう理由で予定していた仕事を減らされるのは屈辱的だと思い、仕事を辞めようと思いますが、普通こんなこと言われたらどんな行動を取るのが普通でしょうか?

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回答(1件)

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    よくあることです。契約違反で、労基法にも違反していますが、結局は、事業所方針有利に働いてしまうのが、日本なんです。 喧嘩すれば勝てますが、解決するには、簡単な労働審判がありますが、申し立てしますか? 裁判ですから、手数料がかかります。不平不満だけで、泣き寝入りが普通ですから、戦ってみますか? ※ 労働審判手続においては,原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため,当事者は,早期に,的確な主張,立証を行うことが重要です。そのためには,当事者は,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。 ※ 労働紛争の解決方法には,労働審判手続以外にも様々な手続があります。十分に検討した上で手続を選択してください。 ※ 労働審判委員会は,労働審判手続の申立てがあった場合であっても,事案が複雑であるなど,労働審判手続を行うことが適当でないと判断したときには,労働審判事件を終了させて,これを訴訟に移行させることもあります。 ※ 労働審判手続について不明な点は,最寄りの地方裁判所にお問い合わせください。 なお,平成22年4月からは,各地方裁判所本庁のほか,東京地方裁判所立川支部及び福岡地方裁判所小倉支部においても,労働審判事件の事務を取り扱っています。 以上が、労働審判に係る注意書きです。

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