解決済み
通勤手当について会社の正社員が病気で1ヶ月ちょっと休みました。 1ヶ月の出勤日22日の内、有給休暇16日、欠勤6日という出勤状況になったのですが、その場合、通勤手当は有給分(通勤手当÷22日×16日)は出してあげたらいいのでしょうか? それとも、会社自体には出勤していないので、1ヶ月分通勤手当を出さなくていいのでしょうか? 通常、月に2・3回、有給で休んだとしても、通勤手当は通常通り1ヶ月分出しています。 会社の通勤手当の規定は下記の通りです。 ・通勤距離 5km~7km場合 1ヶ月3,000円 ・産休、休職等の際は精算する
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通勤手当は会社ごとの規定によりますが、有給休暇は出勤と同等に扱われるのが一般的です。 1ヶ月丸々有給というケースがあり得ますので、実出勤が1/2以上とか2/3以上といった条件付きの規定を設けても問題はありませんが、いきなりルールを作るのはフェアではありませんので、経営者の判断でしかないように思います。
通勤手当は法令による支払義務はなく、就業規則や個々の労働契約によって支払い義務が発生するものといえます。 有給休暇の賃金を平均賃金ではなく通常賃金で支払うのであれば、実際に通勤しない日にまで通勤手当を出す必要はないといえますが(平均賃金の場合は算出の際に通勤手当も算入)、就業規則で有給休暇取得日の通勤手当は支払わない規定がないなら支払う義務は残ったままであり、今までも支払ってきた慣行があるのであれば、有給休暇取得日の通勤手当を支払うのが無難といえます。 欠勤日については、日割で控除しても問題にはならないと思います。
わからないのなら、上司に相談です‼ 自分に決裁権があるのなら、自己判断で構わないと思いますよ! 上に相談すれば、責任転換できますから♪
普通は何日休んだとしても有給の分は出すんじゃないでしょうか。 会社の規定があるなら別ですが、きっとそういう定めがないんですよね?
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