会社側は受け入れてくれるかどうかよりも、まず、その傷病が労働になりえるか?とうところが問題です。 あなたが労災にしたいと考え、職場が認めてくれたら、労災になるという訳ではありません。 仕事中の怪我であれば簡単ですが、慢性疾患の場合には疾患が労働と強い因果関係がある(つまり、あなたの仕事外の生活が原因とは考えられない)ということが認められなければ、労災にはなりません。 ハウスダストにアレルギーのある人が皆クリーニング店に勤めている訳ではありませんからね・・・ 申請も発症後早期に行わなければ、その因果関係の証明が困難になりますので、退職されてから、『前職中に起こった』と主張しても認められない可能性が高くなります。 労災の診断書・意見書を書くのは主治医ですから、まず医師に相談してみられるのが良いでしょう。 労災になる可能性が高いということであれば、会社の労災担当者に相談して手続きを行ってもらって下さい。
退職前に労災申請をして下さい。 下記に労災申請の流れを記します。 ①病院で受診 1. 労災認定病院の場合 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)を提出する。病院が 労基署に対して請求します。 2. 労災指定外病院での受診の場合 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号) 会社が労基署に対して 代理申請しますが、本人が労基署へ申請することもできます。 ②業務に起因にしていることの証明 ケガまたは、疾病が業務との相当因果関係があることを申請者が証明する必要 があります。主治医の診断書、意見書(勤務と病状に因果関係があるという 意見書)、会社の勤務実態がわかる書類等が必用です。 ③認定 医師の証明、事業主の証明等必要ですが、労災と認定するのはあくまで 労働基準監督署です。労働基準監督署は「認定基準」にもとづき「業務上 または外」を決定することになります。 ④結果 認定された場合は、各種の保険給付がされます。 認定されなかった場合は、不支給決定通知が送付されます。 質問者様の場合、労災になるべきと思われます。 主治医の診断書、意見書、会社の勤務実態がわかる書類等がそろえば、問題なく 労災に認定されると思います。 質問者様、お大事になさって下さいね。
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