教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

司法書士試験の記述式の問題で、

司法書士試験の記述式の問題で、⑴不動産登記法の記述の場合に、回答用紙に記入する際に、感じたのですが、 例えば、 Aの印鑑証明、Bの印鑑証明及びCの印鑑証明が必要な場合では、『A、B及びCの印鑑証明書』とまとめて記載すること、委任状も「A、B及びCからの委任状」とは、できるのでしょうか? また、A、B及びCが株式会社である場合に、「株式会社A、B及びC、それぞれの登記事項証明書」と記載したり、「株式会社A、B及びCのそれぞれの代表取締役A、B及びC(名前)からの委任状」と記載する事はできるのでしょうか? 不動産登記法の記述の場合で私が感じたことは、 『目的』『原因』『申請人』『登記事項』『課税標準価格』『登録免許税』などは雛形通りきちんと記載しなければ成らない。 しかし、添付書面は例えのように、完結で採点者に分かり易い方法で記載しても間違いではないと思ったのですが…どうでしょうか? ⑵商業登記法の場合の、『登記の事由』『登記すべき事項』について、 例えば、 『登記の事由』で、 問題集の回答では「募集株式に関する事項」と成ってるのを「募集株式発行」とだけ記載する事、これも登記所に提出する書面ではないので、採点者に分かり易い記載方法で間違いはないですよね? 次に、『登記すべき事項』です。 ・監査役会設置会社とする旨を定める場合に、「年月日 監査役会設置の定め設定」を「年月日 監査役会設置 設定」 ・取締役会、監査役会、会計監査人を設置する場合に、「年月日 以下の定め設定 取締役会 監査役会 会計監査人」 というような表示はしても大丈夫なのでしょうか、役員などの就任、辞任及び退任はこの記載方法でも間違いないはずですが…定めの設定などはどうでしょうか? 自分の中で回答のパターンを作っておきたいのですが、採点をする時に度々、微妙な違いがでて減点対象になるのではないかと不安です。

続きを読む

559閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    添付書面は特に指示がない限り、「A及びBの印鑑証明書」という書き方でOKだと思います。私が気になったのは、「登記所に提出する書面ではないので、採点者に分かり易い記載方法で間違いはないですよね?」という点です。司法書士試験というのは実務家登用試験です。極端な話、試験に合格したらすぐ実務のできる人を見極める試験です。ですから実務でしない書き方をしたら減点されます。それがいかに効率的な書き方でもです。そして実務での書き方を教えてくれるのが、テキストであり、予備校の答練の回答です。質問者さんの気持ちは良くわかりますが、司法書士試験は0.5点を争う試験なので、回答通りの書き方を覚えた方がいいですよ。頑張って下さい。

  • その質問は以前の私も気なっていたんですけど『わからない』ってのが本当のところです。 採点者次第だと思います。 ただ予備校では『問題の指示通りに書くことが減点されない方法だ』と言われたことがあります。 『A持分全部移転』を『A持分全て移転』とかそういう誤差ですよね? なるべく正確に覚えたほうが無難だと思いますよ。

    続きを読む

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる