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試用期間が11/30で終了し、会社からは何の連絡もなかったので、正式に採用されたのだと思い、そのまま勤務していました。 …

試用期間が11/30で終了し、会社からは何の連絡もなかったので、正式に採用されたのだと思い、そのまま勤務していました。 しかし、12/25に人事部長が来て「会社の方針と合わないので、本採用できなくなった」と言われました。 「次の仕事はすぐに見つからないかもしれないので、3月末までは給与面など今の雇用条件のまま嘱託として雇用できる」とのことでした。 私はこの会社に本当に入りたくて入ったので、いたくても3月末までしかいられないのは辛いので、嘱託としての雇用を断り、1/24付けで退職しました。 試用期間延長の連絡もなく、終了して1ヶ月近く過ぎてから、本採用できなくなったという通告は言い分として通るのですか?

補足

試用期間であっても正社員に変わりはなく、試用期間は会社が独自に決めた雇用制度であったもしても、本採用になったかどうかは、自ら人事部に確認すべきことなのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社の言い分は通りません。 試用期間終了までに何の連絡もなかった場合は、 自動的に本採用になったと解釈されます。 ですから、今回の会社の解雇は不当です。 http://www.oomi.info/news/archives/2008/10/q108.html (以下引用) 試用期間中に会社が何ら本採用の拒否や試用期間延長などの 意思表示をしなければ、解雇権が留保された期間の経過後は、 自動的に本採用されたことになります。 試用期間を延長する場合も、本採用を拒否する場合も、会社は 試用期間の満了日終了までにその旨の意思表示をしなければ なりません。

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  • 試用期間の終了時に延長の同意を求めることもなく、そのまま働いていたのですから、正式採用されたということになります。本採用になったかどうかは、自ら確認する必要はなく、何もしなかった会社の責任です。 12月25日に「本採用できなくなった」と解雇予告のような通知をされていますが、同時に「嘱託として雇用できる」と条件が付いていますので、法的には解雇予告したことにはならず、解雇の効力が生じていません。 しかし、あなたは、1月24日に自分から辞めると意思表示をしていますが、正式採用されず嘱託になるということを信じて退職を申し出てしまったのですから、動機の錯誤に該当し退職の意思が無効であることを主張することができます(民法95条)。 今後どうしたいのか分かりませんが、一度、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみたらいいと思いますよ。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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    2人が参考になると回答しました

  • 繰り返しになるかもしれませんが。 試用期間は、あくまでも社員として雇用後の「様子を見る期間」です。その期間が終了し、何も通知も来なければ、試用期間は終了し正式採用に至ったと思って良いと思いますよ。通知をする義務は会社側にありますから。 仮に、試用期間でなく11/30日までの期間雇用だとしても、その後出勤し何も言われず勤務した状態で、「同様の契約が更新された」ものと見なすという判例も有ります。 なので、今回は、「本採用後」の「解雇」です。ただし、継続しての雇用を断って、1/24日で退職したことは、ご自身の判断によるものですので、他の方が言うような「不当解雇」等の問題は出てきません。 厳密に言えば、会社からの働き掛けによる、合意退職に近いです。 まあ、会社の言い分も変ですけどね。仮に会社に対して、「本採用拒否の通知等が遅くなったことで、就業の機会を逃し、不安定な雇用契約を押し付けられそうになった為、退職した。」事に対し、「当初話をしていた、3月末までの生活保障として給与分の支払いを求める。」と言ったことも不可能ではないので、請求してみてはどうですか。ただし、支払われる確率はかなり低いですよ。

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    2人が参考になると回答しました

  • 試用期間は解雇権が留保された労働契約であり、面接などで見抜けなかった適性を見抜くための期間であり、不安定な労働条件なのでかってに会社が延長することはできませんし、試用期間が終了してなにもいわずにそのまま働き続けていたということは、正社員になったということです。 もちろん試用期間終了時に即日で労働契約を終了させるのであれば、解雇ですから30日前までの解雇予告が必要なのはいうまでもありません。 この場合、試用期間は終了しているとはいえ、30日以上前に予告がされていますから、労基法違反にはあたりませんが、不当解雇ということで争う余地はあります。 不服なら、まずはあっせんを考えることです。労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーで相談できます。

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