方、お力をください。 現高3(卒業予定)で扶養から抜けてアルバイトで年180~200万ほど稼ぎたいと思っています(進学費用等のため)。 ・今は親の社会保険ではなく国民健康保険に加入しているのですが、その場合扶養から抜けた際の一般的な「扶養から外れる場合は親の社会保険から抜け、自分で国民健康保険かアルバイト先の社会保険に加入する。」という対象にはならないという認識で合っているでしょうか? ・もう既に手元にあるのが国民健康保険証なので、抜けた際に新たに入り直す必要は無いでしょうか?
解決済み
暮らす年金暮らしの母親がいます。 母を扶養に入れることは可能でしょうか? また扶養に入れた時のメリットとデメリットがあれば教えていただきたいです。ちなみに私は独身です。
社員として3年働いていました。 新しい仕事を探す間 扶養に入れるのでしょうか?
20時間前後 ②従業員の人数が50人以下 のため、職場の社会保険に加入できないので家族の扶養に入る予定です(年収130万未満で)。 これって、単純計算すると月々108,333円以内におさめなければいけないのですが、繁忙期などで2ヶ月3ヶ月超過してしまったけれど、トータルで見て年収130万円未満の場合は、社保扶養は外されませんか?? また、もし年収130万円を超えてしまった場合、国民年金➕国民健康保険で年間どれくらい引かれますか?(市町村で違うと思うのですが、参考値教えてほしいです) 扶養を外れてしまったとして、これらや住民税を引かれて、どれくらいの年収であれば手取り損になりませんか?? お詳しい方、教えてください!
養から外れて健康保険払わなあかんくなるようですが、これは、年間106万の壁と同義語ですか?
方法は保険者(健保組合など)によってまちまちなのでしょうか。 この「年収」の数字はどこを見るのか、という部分が、法律で一律で決められているのだろうと漠然とわたしは思っていたのですが、どうもそうではないらしいということを最近になって聞きました。 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、旧政管健保の時代から、「向こう12ヶ月の見込み収入総額」を年収と見なしていたと思います。わたしが新卒入社した企業の健保組合もこの計算法でした。また、ネットで検索してもそういう計算方法の説明にしか当たらなかったため、この計算方法が全国一律で適用されているのだと思い込んでいました。 今の勤め先で、「扶養の範囲内で働きたい」という同僚(主婦パートさん)が、口を揃えて「そろそろ年末だから130万に収まるように調整しないと」と言い出すのを聞いて、「ああ、勘違いしてるよ」と思っていたのでした。 が、そんな同僚の一人から話を聞いたところ、「ウチの旦那の勤め先では1月から12月の一年間の収入を報告するように言われてる」との話で、そういう保険者もあるらしいということを知りました。 (個人的推測ですが、所得税の年末調整の申告書を出す際に併せて数字をもらえるように簡略化しているのかなと思いました) で、質問の本題なのですが、こういう、協会けんぽとは異なる計算方法を採用している保険者というのは、それなりに多く存在するのでしょうか。
には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
います。 新しくパートを増やしてダブルワークで働こうと考えていますが、 ・それぞれの給料が年間103万以下。(交通費含まない) ・合算して年間130万未満。(交通費含む) これに気をつけていれば、健康保険や税金など今までと同じでしょうか。 教えてください。
違いで130万未満なら大丈夫と、シフトを組んでもらった所、従業員の3/4以上、週20時間以上の勤務という事で、シフトを減らさないと扶養に入れないと主人の勤務先から言われました。 自分で調べたところ、この場合パート先の保険に加入しなければならない。 とあったので、シフトが決まってしまってることもあり、職場に迷惑かけられないので、厚生年金保険と社会保険に加入したい旨を伝えたところ、 扶養内で働きたいと言う話だったから、申告は3/4未満で、実際はシフト通り働いて貰うでも良いのでは無いのかと、人事ではない直属の上司に言われました。 私の不手際のせいもあるので、主人の勤務先にも迷惑掛けれないので、今回は国民年金と国民健康保険のままにして扶養内の申請も取り下げ、シフト通りに働こうかと思っているのですが、 ネットで調べると"パート先事業所の社会保険、厚生年金保険に加入しなければならない"とあるので、パート先に監査が入ったらパート先に迷惑が掛かるのではと危惧しているのですが、詳しい方教えて下さい。 因みに、パート先の事業所は健康保険法の適用事業所です。 よろしくお願いします。
であっても扶養控除認めないので、夫の社会保険の被扶養者から外れ、私自身も社会保険料等(健康保険料・年金保険料等)を負担することになり。給料が減り困っています。企業に扶養控除に戻す様に依頼しましたが、従えないなら辞めても構わない口調でした。何か案がありましたら宜しくお願い致します。
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