扱いしてくれる? 36協定・就業規則を締結する労働者代表の選出方法に違反の行為がありました。 社内に全体メールが発信され、「この人を労働者代表に選出します。不信任の方のみ返信してください。返信がなければ信任とみなします。」という内容でした。 このメールの締め切り期間が短すぎて社員のほとんどがメールに気づかないうちに勝手に代表選出がされてしまいました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000685451.pdf ↑この厚生労働省のサイトによりますと、そうした選出方法は労働者の意思が反映されないとされています。 「なんでまたこんな強引なやり方で代表者を選出するんだろう?」 「平社員とは言え代表者は使用者に近い立場の総務課の人なんだが、これってどうなの?」と社員の疑問の声もありました。 その数か月後、勝手に就業規則が変更されて労働条件が大幅に改悪されてしまいました。 就業規則変更届はその代表者が署名して、社員にはなんの相談もありませんでした。 思えばこの労働者代表の不正選出はこのためだったのかと、社員から不満の声が上がりました。 この不正選出について労基署に申告して、この人の36協定・就業規則の代表者を無効にしたいです。 質問1 労基署に36協定違反が指摘されると、その瞬間残業の免罰効果が消失して残業が一切禁止になり業務が成立しなくなってしまいます。 このような大きな影響があるなら労基署はわりと甘めにチェックするような気がします。 ちゃんと違反にしてほしいのですが、違反にしてくれると思いますか? 質問2 この点を監査時に監督官が使用者・管理監督者に尋問した場合、 「いやー、メールとはまた別に、ちゃんと紙上の回覧で『信任・不信任』に〇をつけてもらうっていうのをやったんですけどね。その用紙はもう捨てちゃいました」 って言ったらどうなるんでしょうか? 選出方法の証拠は保管義務がありません。 こんな嘘っぽい言い訳でも通用してしまう気がするんですが、こんな場合どうなると思いますか?
解決済み
、なぜか私(パート)が社長から言われて労働者代表になっています。 社長の指名です。 挙手や投票で決めなくてはなりませんよね? 正社員は1人しかいなくて、その人と社長の折り合いが悪いそうで、労働者代表にしたくないとのこと。 パートが労働者代表になるのは普通にあることですか? 労災が起きてもおかしくない職場環境なので、万が一事故が起こったら、労働者代表が事情聴取を受けたりしないかも心配です。
しており自分の会社の給与体系に疑問を持っています。 総務部の女性以外は固定残業の給与 固定残業は45時間+36協定の特別条項の30時間と労働条件契約書に明記 トータル毎月75時間の固定残業ということです この時点で毎月75時間を固定残業って多すぎでは?と思っています。 ネットで検索しても特別条項が毎月30時間プラスで固定残業に含めれるかよく分かりませんでした。 ※ただし私の会社はたとえ75時間以上残業しても残業代は付きません。 警備の会社のため夜勤等ありカウントしにくいのかもしれないですが、、
回答終了
ておりましたが、代表者が『管理職』(いわゆる、労働者の査定や賃金決定権を持っている会社側の人)で、 労働者側の過半数以上の賛成で代表者となった者が合意を示してサインする事で『有効』になるのではなかったでしょうか? また、過半数の合意を得られたという証明があって初めてその者が代表者であると思っていましたが、間違いでしょうか?
36協定あり。繁忙期(4-7月、12-1月)は40時間になることもあります。と求人票に書いてありましたが、 4-7月40時間、8-11月は15時間、12-1月は40時間残業があると解釈したらよろしいでしょうか? 8時間勤務だと40時間の時は、毎日残業が2時間位で10時間働かないといけないのはやはり、もうすぐアラフィフには辛いでしょうか? 一般的なご意見をお伺いしたいです
月の上限が30時間と決まっています。 いやー本当にありがたい。 ホワイト企業です。 しかし仕事の量は前と変わりません。どころか、人も減って増えているくらいです。 ですから30時間なんてすぐに突破してしまいます。 しかし安心。36協定でそれ以上は残業してはいけないのですから、家に帰ってリフレッシュできます。 ってそんなわけあるかあ!!! 36協定のせいでサービス残業なんじゃああああい 何が36協定だよ。アホか考えたやつ。こんなもんがあるからサービス残業になって若者が病むんだろ。 もう慣れましたけど、正直世の中なんてこんなもんだと割り切れるくらいにはもう慣れましたけどおおお でも本当に36協定を作った奴が憎いいいいあああ!!! 皆さんはいかがですか。
るものはあるのでしょうか? 原則、該当の企業従業員や 行政書士、社労士…は、理解できるのですが 噂によると、税理士の方が提出している…等の話を聞いたので 少なくとも労基法を学んでいないのにどうなの?と思いました。 また、税理士がいけるのであれば、まったくの第三者でも問題ないのかな?とも思いました。 回答の程、よろしくお願いいたします。
の場合、 「1週間に40時間まで」という労働基準法の上限から外れるため、 仮に会社のカレンダーでは通常出勤扱いであったとしても、40時間を超えた分は時間外労働扱いとなり、割増賃金が発生するという認識であっているでしょうか?
①年8回45時間を超えると、罰金は30万×2回の計60万になりますか? ②45時間7回目と2ヶ月の平均残業時間が80時間超えると、罰金は30万×2回の計60万になりますか?(2ヶ月連続80時間はアウトな為)
かれたとして、 ①「知らない」「聞いたことだけならある」「聞いたことすらない」 ②「知ってる」 これ①と②、どれくらいの割合だと思いますか? 僕の周りの大人10人くらいに聞いたんですが、結構聞いたことすらない人が多くて。 もしや、36協定を聞いたことすらないのが普通で、聞いたことある人の方が少ないのか...?みたいな。 要は、YouTubeとかでブラック企業の特徴!固定残業代45時間はブラック!!とかの動画を見てる人の方が実は少ないのか...?みたいな。 てっきり働いてる人のほとんどが「ブラック企業」とかいうワードに敏感で、36協定とか知ってると思ってたので。 一旦「36協定を知ってることくらい社会人なら常識」という考えは抜きで、①と②、どれくらいの割合か教えてください。 色んな意見が欲しいです。
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