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36協定等の行政提出書類についての質問です。 36協定の提出人として明文されているものはあるのでしょうか? 原則…

36協定等の行政提出書類についての質問です。 36協定の提出人として明文されているものはあるのでしょうか? 原則、該当の企業従業員や 行政書士、社労士…は、理解できるのですが噂によると、税理士の方が提出している…等の話を聞いたので 少なくとも労基法を学んでいないのにどうなの?と思いました。 また、税理士がいけるのであれば、まったくの第三者でも問題ないのかな?とも思いました。 回答の程、よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    行政書士や税理士は、報酬の有無に関係なく提出出来ませんよ 行政書士は社労士のダブルライセンスの人が居ますし 税理士は法人の場合、社労士を雇用している場合があるので その関係から業務を受けている可能性が高いです >まったくの第三者でも問題ないのかな? 全くの第三者は法に違反する事になりますね ですが、社労士に依頼しなくても会社が行えます 法令に適合している限りは、許可が必要ではなく届出だけですからね

  • 36は委託するなら主に社労士の仕事ですね。 36は毎年決まった日にパターン化された書類を作成(フォーマットあり)して提出するだけなので、36の参考書とか買えば誰でもできます。労基法の知識が無くても参考書に全部書いてあります。 第三者でも問題ないか、というとそれはダメです。税理士も社労士も"提出代行"という名の独占業務を行います。これは国家資格を取得したから得られる業務であって、事業主と士業以外の第三者が代行するには委任状やら必要になります。

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  • 労基署から見たらその会社の提出元は 不明なので、問題にはならない。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 税理士やコンサルなどは提出代行できません。 報酬をもらっていないとか、業としていないとか言ってもダメです。その他で報酬を貰っているとダメです。

    1人が参考になると回答しました

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