解決済み
36協定の労働者代表ってパートでもいいのでしょうか? 職場に正社員の人もいますが、なぜか私(パート)が社長から言われて労働者代表になっています。 社長の指名です。挙手や投票で決めなくてはなりませんよね? 正社員は1人しかいなくて、その人と社長の折り合いが悪いそうで、労働者代表にしたくないとのこと。 パートが労働者代表になるのは普通にあることですか? 労災が起きてもおかしくない職場環境なので、万が一事故が起こったら、労働者代表が事情聴取を受けたりしないかも心配です。
79閲覧
パートであっても問題はありませんが、社長の個人的な氏名というのは当然ダメです。 36協定や就業規則などの「労働者の代表者」は、なっているあなたもご存じように署名が必要ですので、あなたの責任も当然あることになります。 ただ労災の発生で「代表で話を聞かれる」なんてことはありませんので、そちらは安心を。 どちらかというと、労働者が36協定や就業規則を問題視した時に、「お前が社長と結託して勝手に決めているんだな!」という逆恨み等を買う可能性があります。
労働者代表はパートでもよいですが、社長に指名され決めたのであれば無効になります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る