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36協定の労働者代表ってパートでもいいのでしょうか? 職場に正社員の人もいますが、なぜか私(パート)が社長から言われて…

36協定の労働者代表ってパートでもいいのでしょうか? 職場に正社員の人もいますが、なぜか私(パート)が社長から言われて労働者代表になっています。 社長の指名です。挙手や投票で決めなくてはなりませんよね? 正社員は1人しかいなくて、その人と社長の折り合いが悪いそうで、労働者代表にしたくないとのこと。 パートが労働者代表になるのは普通にあることですか? 労災が起きてもおかしくない職場環境なので、万が一事故が起こったら、労働者代表が事情聴取を受けたりしないかも心配です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パートであっても問題はありませんが、社長の個人的な氏名というのは当然ダメです。 36協定や就業規則などの「労働者の代表者」は、なっているあなたもご存じように署名が必要ですので、あなたの責任も当然あることになります。 ただ労災の発生で「代表で話を聞かれる」なんてことはありませんので、そちらは安心を。 どちらかというと、労働者が36協定や就業規則を問題視した時に、「お前が社長と結託して勝手に決めているんだな!」という逆恨み等を買う可能性があります。

  • なり手がなくて、社長が指名、つづいて挙手等事業所過半数の信任取り付ける事例があれば、有効になります。 事業所のメンバーであれば、パートでもかまいませんが、最後の手順がないので、有効になることはありません。 労災起きたとき、事件が休日時間外だった、過労が原因だったなら、36協定に記載された名前のある人(あなた)に締結時のいきさつについてくらいは聞かれるでしょう。

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  • 労働者代表はパートでもよいですが、社長に指名され決めたのであれば無効になります。

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