対して、令和6年1月に有給休暇を付与しました。 週の所定労働日数は定めておらず、週1~3日(1日あたり4時間程度)の出勤でした。 算出時には、半年間の総労働日数×2の日数をもとに、厚労省の表から “雇入れ日から起算した継続勤務期間”=0.5、 “1年間の所定労働日数”が交わる日数を、付与しました。 契約が令和6年3月31日までのため、一度雇用契約が切れます。 令和6年4月1日から再度1年間雇用するため、有給計算をしているところでご質問です。 他のパート従業員と有給休暇付与基準日をそろえて、その方に4月1日付で有給を付与したいのですが、これまで9か月間働いてきた方の有給休暇日数はどのように算出したらよいか分かりません。 ・“雇入れ日から起算した継続勤務期間”は、1.5の列を見たらよいでしょうか? ・“1年間の所定労働日数”は、まだ働いていない3か月間があり、どのように算出したらよいか分かりません。 ・令和6年1月に付与した有給休暇は、すべて取得済みのため繰り越しはありません。 どなたか教えていただけると大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。
回答終了
5.5h 週1日 (火) 3.5h 週2日 (木)(金) 8h 週4日勤務 30時間未満 ですので、半年後の年次有給休暇付与は7日となります。 この7日とは法定労働時間8時間×7日 で、56時間の付与と考えていいのでしょうか? 取得も時間カウントし、給与計算して支給すればいいのでしょうか? どうぞ、宜しくお願い致します。
解決済み
しまい、医師から労務困難と診断を受け、休職をしておりました。 休職期間が満了となってしまうのですが、 病状は回復せず、医師からの復帰許可もおりずでしたので、 会社の規定通り、『休職満了後、復職出来ない場合は自主退社』という事になってしまいました。 ここからが質問です。 有給休暇が残っていたので、休職満了日に有給休暇分の日数をプラスして退職日に記入したところ、 『復職出来なかった為、休職期間が満了した日が退職日となります。 つまり7/31付の退職となりますのでご理解下さい。 また有休についてですが、休職されている期間は労働日にはあたらない為、有休の使用はできません。 また当然ですが 退職日以降に使用する事も出来ません。』 と労務課から連絡が来ました。 私の有給は、この労務課の方のいう通り、 使用できないまま強制的に抹消されてしまうの仕方がないのでしょうか?
の勤務です。 この場合、有給は10日あると思っていたのですが、 実際には7日しかありませんでした。 その事について会社に問い合せたところ、 半年経った付与日の時点で 年間規定の217日以下だったので 7日しか付かないと言われました。 そういうものなのでしょうか?
0日以上の有給休暇が付与されている労働者には、 必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条7) ・有給休暇を付与する権利が発生する日で、 10日以上付与された従業員はこの基準日から 1年以内に5日の有給休暇を取得させる必要がある。 ※基準日は例として4/1とします。 弊社担当の労務士は、2023年4/1(基準日)に付与された 有給休暇は2023年度中に5日間取らせないといけない。 前年度の繰り越し分があっても、それは5日を超えた分しか使えない。 付与が20日間の従業員に対しては、 2023年度の繰り越しは最大で15日間しかできない。 と言っています。 私の解釈では、前年度の繰り越し分からでも、 1年(4/1~次年3/31)の間に5日間有休取得すれば問題ない。 繰り越し分より-5日間とし、 2023年付与分(20日間)は来年度に丸々20日間繰り越し可能。 どちらが正しいとかありますか? それとも両方とも違うのでしょうか。 労働局に電話していますが、担当者につながらず、 受付の方(一旦内容を聞いてくださいます。)に聞いたら、 私でも判断が難しい、、と。 どうなんでしょうか。
違う店舗から事務の方が来るのですが人が足りないときはもう1人の方が1人で働いてます。事務のヘルプが来る確率の方が低いので毎回気を遣って有給をとってます。 どうしても土曜日休みたかったので1ヶ月に1回土曜日が忙しくない日があるのでそこを狙って有給をとりました。 有給の次の日に仕事舐めてるってことだねって言われました、、 もちろん自分の分まで働いてもらってるので感謝はしてるのですがヘルプが来れないのはあたしのせいというより会社の人手不足のせいだと思うし、舐めてるとか全くなかったのにそんなこと言われてショックでした、、 この発言はパワハラに当たりますか??
取得者がたくさんいるため理由を聞きたいと言われた際に、どんな理由だと認めてもらえるのでしょうか。 認めてもらえる優先順位を教えてください。 1.法事 2.旅行 3.ライブ 4.帰省 5.その他 私はライブで有給取得することが多いですが もうチケットを取っていたりその日限りの特別なものの場合絶対に行きたいので、どうにかして休みたいです。 ちなみに有給は頻繁に取っていないし、業務の都合は休日出勤するなりして調整します。 よろしくお願いします。
6ヶ月、勤務日の8割以上出勤していて、10日以上の有給休暇がある場合は 5日消化義務があると。。。 私の会社(就労継続支援A型)の社長が、 「本来はあげなくてもいいんだけど、(利用者が有給休暇をくれと)しつこいから、出すことにした」と言っていました。 何言ってんの?と思ったんですが、労基署に入られても有給休暇の認識や「義務」の意味を全然理解していません。 しかも、なぜか勝手に数日間、有休消化をさせられている利用者の人もいました。 これは違反ですよね? 私の勘違いでしょうか?
回答受付中
月入社なら半年後の毎年10月に有休が付いた月からなのか 入社した月から年に5回なのか 入社した月とか有休が付いた月とか関係なく 1月1日から12月 31日迄なのか パートで働いているのですが 聞く社員によって言うことが違うので分かりません。 正しいのはどれですか? 会社によって違うのですか?
年目の者です。 転職して現在2社目に勤めております。 前の会社と比べて有給が取りやすくなったので、まだ入社4ヶ月ちょっとですが、もう5日分有給を使ってしまいました。 会社が土日祝休みなので、平日しか空いていない病院に行くのに有給を消費しています。 これからまだ病院の検査等がたくさん控えているのですが、もう5日分しか残っていません。 給料が減るのは構わないので、有給付与日数を超過しても休みを取りたいです。 これは社会人としてどうなのか社会人の先輩方の意見をお聞きしたいです。 読みにくい文章で申し訳ございません。 ※会社に病院に通っている事を伝えると、労災やら何の検査だ、などとめんどくさそうなので有給の理由は私用のためと伝えております。
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