す。 2022.6月 8日間 2022.7月 6日 2022.8月 5日 2022.9月 5日 2022.10月 3日 2022.11月 3日 2022.12月 6日 2023.1月 14日 2023.2月 14日 2023.3月 10日 2023.4月 12日 2023.5月 15日 2023.6月 15日 2023.7月 18日 2023.8月 11日 2023.9月 18日 2023.10月 15日 2023.11月 18日 出勤しております。 この場合、有給休暇は何日付与されますか? また、基準日はいつになりますでしょうか? 店長からは5日って言われたのですが、ネットを調べると、少ないような気がします。 詳しい方よろしくお願いいたします。
解決済み
が、 2021年1月に正社員として直接雇用して頂き正式に入社しました。 半年後の7月に有給休暇日数10日付与され、 その月に妊娠していることがわかり、11月に産休、2022年4月に 育休から復帰しました。 その際に付与された有給休暇は11日。 年次有給休暇付与日数ツールだと 6ヶ月 2021年07月06日 10日 1年6ヶ月 2022年07月06日 11日 2年6ヶ月 2023年07月06日 12日 このようにでました。 まだ2023年07月06日 12日こちらがまだ付与されていないようなのです。 去年復帰した年の7月に付与される予定なのですが私も今年になってあれ?と気づきました。 育休中でも有給付与は労働したものとみなされるので、2年6ヶ月 2023年07月06日 12日分は発生しますよね?
16時間(17時間拘束の1時間休憩)となっており、週の所定労働時間は32時間となっています。 この場合は、週の労働時間が30時間以上なので有給休暇も10日付与されると思うのですが、会社都合で週2回勤務の時と、週1回勤務の時があります。 具体的には、月に5回→1ヶ月、7回→3ヶ月、月に8回→1ヶ月、9回→1ヶ月です。 この場合はどのような計算式になるのでしょうか? 所定労働日数の8割をクリアしていればよいとのことですが、その8割とは16時間✕2=32時間→32時間✕4=128時間の8割が基準時間になるのでしょうか?それとも有給休暇付与要件の週30時間✕4=120時間の8割をクリアしていればよいのでしょうか? 12ヶ月を52週とするようですが、その計算を用いるのでしょうか? その場合は52÷12=4.333で、32時間✕4.333=月に138時間が基準時間でしょうか? それとも時間は全く関係なくて、単純に日数なのでしょうか? 私の場合は何日の有給休暇の付与になるのか分かる方はいらっしゃいましたら教えて下さい。
いています。 勤めだして6カ月後に条件を満たせば、有給が付与されると思うのですが、該当の付与日数の算定方法が分からないので、詳しい方ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。 ①仕事開始日~6ヵ月後・・・47日 ②6ヵ月後~1年後…89.5日 ③繁忙期は7時間/日(②の期間に24日) 担当者に有給が何日あるか確認した所、2日と言われました。どのような計算で2日となったのかは不明です。
回答終了
有給を使うのは私だけです。 今まで勤務年数に合わせて日数はしっかり付与してもらっていたのですが、勤務年数が増えて年間に20日も取れるので社長一族があまり良く思っていないようです。 長期連休を取るわけでもなく飛び飛びで休むか、土日の前後に1日取って3連休にするか、仕事に穴が開かないように配慮して取っていました。 なのに一族がよく思っていないからと、年間20日→10日に減らす案が出ているようです。 社労士さんにも相談していると言っていました。 社労士さんにも相談しているとなると違法性はないのかと思ってしまうのですが、果たして10日に減らすことは出来るのでしょうか? 私は納得できないのですが、勝手に変更することは出来るのでしょうか?
日数のお知らせが来ましたが 11日付与。今年度使用できる日数も11日のみでした。 基準日は令和6年4月1日となっています。社員の基準日は全員4/1です。 これは、労働基準法違反じゃないんですかね? 3/20に付与されたはずの10日間はどこにいったのでしょう? 泣き寝入りするしかないですか?
対して、令和6年1月に有給休暇を付与しました。 週の所定労働日数は定めておらず、週1~3日(1日あたり4時間程度)の出勤でした。 算出時には、半年間の総労働日数×2の日数をもとに、厚労省の表から “雇入れ日から起算した継続勤務期間”=0.5、 “1年間の所定労働日数”が交わる日数を、付与しました。 契約が令和6年3月31日までのため、一度雇用契約が切れます。 令和6年4月1日から再度1年間雇用するため、有給計算をしているところでご質問です。 他のパート従業員と有給休暇付与基準日をそろえて、その方に4月1日付で有給を付与したいのですが、これまで9か月間働いてきた方の有給休暇日数はどのように算出したらよいか分かりません。 ・“雇入れ日から起算した継続勤務期間”は、1.5の列を見たらよいでしょうか? ・“1年間の所定労働日数”は、まだ働いていない3か月間があり、どのように算出したらよいか分かりません。 ・令和6年1月に付与した有給休暇は、すべて取得済みのため繰り越しはありません。 どなたか教えていただけると大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。
〜17時迄(昼休憩除き6時間になります)、月に20日働いています。【一日も予定休以外休んだ事はありません】 勤務日は、6時間の勤務ですが、私は有給休暇は5日と思っていたのですが、少し詳しい方に聞いたら8割以上勤務だったら、6時間勤務でも10日有給休暇が取得できると言われました。 私の場合、6時間勤務でも10日取れますでしょうか? 個人的な事で、すみませんが何卒よろしくお願い致します。
有給休暇申請の時、理由を書く欄に 「有給休暇日数消化の為」 と書くのはどうなんでしょうか?
について質問がございます。 2021/6/7〜2023年1/31まで扶養内勤務 (6.25時間×3日) 2023/2/1〜フルタイムになりました。 (8時間×5日) 出勤日数(扶養内時代) 2021年6月〜12月で64日 (9+12+9+12+10+12+12) 2022年1月〜12月で133日 (13+10+11+12+11+10+6+12+12+13+12+11) 2023年1月は12日 でした。 2023年2月〜11月では 14+23+20+17+19+15+16+20+20+19 の計183日程働いています。 この場合、有給の付与日数は 扶養内で1.5年→5+6=11日 (うち5日は今度の12月で消滅) フルタイムになってから半年経過しているため10日さらに付与されたと計算できますか? 無知で申し訳ありません。 そこそこ大きな企業なのですが、 勤怠関係が結構支店任せで、明細に日数の記載もなく… 本部に問い合わせはNGな雰囲気が出ており、 調べられる限り自分で調べてから本部に確認しようと思っています。 よろしくお願いいたします。
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