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有給休暇の考え方について質問させていただきます。 パート労働者 週1日 (月) 5.5h 週1日 (火) 3.5h 週…

有給休暇の考え方について質問させていただきます。 パート労働者 週1日 (月) 5.5h 週1日 (火) 3.5h 週2日 (木)(金) 8h週4日勤務 30時間未満 ですので、半年後の年次有給休暇付与は7日となります。 この7日とは法定労働時間8時間×7日 で、56時間の付与と考えていいのでしょうか? 取得も時間カウントし、給与計算して支給すればいいのでしょうか? どうぞ、宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    (5.5+3.5+8×2)=25時間/週契約ですか。 週30時間未満ですので、比例付与の勤続0.5年経過でおかきのとおり7日付与です。残数管理は日単位が原則です。時間単位年次有給休暇の協定があるなら、日と時間で残管理可能です。協定がないなら、何曜日に休もうと、1日やすんだら1日減数しての残管理です。時間年休協定があるなら協定内容補足いただければ、追加で回答します。 休暇日賃金は、就業規則につぎの3つからひとつ選んで規定しておくことになります。就業規則を確認ください。 ・その日働く通常時間分の賃金 ・平均賃金(計算式は労基法12条) ・標準報酬日額

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  • 法令より労働者に有利な取り決めは有効ですが、法令通りであれば7日付与されれば、使用できるのはあくまでも7日であり56時間ではありません。 つまり、3.5時間の日に休んでも8時間の日に休んでも1日分を消費します。 有給休暇を取得した日に支払われるのは以下のうち、事前に決められたものです。 1.通常の賃金 2.平均賃金 3.健康保険の標準報酬日額(条件がありほとんど採用されていないので省略) 1の場合は休まなかった場合に支払われる賃金で8時間の日なら時給×8時間、3.5時間の日なら時給×3.5時間です 2の場合には下記の計算結果の高い方で、休んだ日の所定労働時間とは無関係となります。 ア)(直近3か月の賃金)÷(その期間の実日数(91とか92とか)) イ){(直近3か月の賃金)÷(その期間の労働した日数)}×6/10

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    1人が参考になると回答しました

  • 年次有給休暇は、基本的に労働日に対して適用されますから、 月曜に休んでも、木金にやすんでも、消化量は1日と考えるのが一般的です。 しかし、時間単位での取得を認めている場合、その時間量を法律で決められている訳ではなく、会社の裁量によりますから、就業規則等の確認が必要です。 個人的な意見ですが、時間換算する場合、最低でも週平均時間となる(5.5+3.5+8×2)/4 =25/4=4.25h 4.25×7日分=29.75h分以上は必要かと思います。(当然8×7=56hなら法には触れないと思いますが、取得の仕方では過剰になるので会社は嫌だと思います)

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