先で管理職をしています。 取引先である派遣会社、S社の有休取得方法についてお伺いしたいと思い投稿しました。 結論から言うと、当社での公休日をS社は有休として扱っている。という内容です。 一か月30日の場合の通常勤務 (当社規定の公休数10日) と有休を1日使用した場合の勤務日数はは、 A,出勤20日+公休10=30日 (通常の勤務) B,出勤19日+公休10日+有休1日=30日 (有休を1日使用) C,出勤20日+公休9日+有休1日=30日(当社は公休扱い、派遣会社は有休扱いになっている) ①当社が派遣会社に支払う金額 ②派遣会社がスタッフに支払う金額 A,の場合 ①200,000+②0=200,000 B,の場合 ①190,000+②10,000=200,000 C,の場合 ①200,000+②10,000=210,000 となり、スタッフの給料は変わりませんが、本来は派遣会社の収入が有休日数分減るところを、当社の公休に当てはめることで、スタッフの稼働日数は減らないので、当社から派遣会社に支払う金額は変わりません。 つまり実質的にS社は金銭的負担を負わず有給休暇を消化できる事になります。 また、単純に一か月の休みの日数を増やしたい場合に、この制約があるとできないという問題もあります。 派遣スタッフによると就業時の説明で、有休の取得方法について上記のような、派遣先の公休に有休を当てはめて使用するという説明を受けるそうです。 ある意味、派遣スタッフを利用した錬金術だとも言えます。 これが労働基準法、労働派遣法的などその他、倫理的に問題ないのか、違法の可能性がある場合は、違法性とその罰則、問題性。 違法性がない場合はその根拠など。 万が一、問題があれば取引を中止しなければいけないので、 専門家の方に詳しくお話を聞かせて頂ければと思います。 どうぞよろしくお願い致します。