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  • 解決済み

有給休暇について。 パート勤務6年半になる50代です。 最初の契約通りに週4〜5日/5時間でシフト勤務しています。

入社日が8月で、初回の有給休暇は1月末に付いていました。それはお知らせが来ていたので把握しています。 3年目くらいまでは使わずに消滅したと思います。 その後、使える雰囲気になったのでたまに使っていましたが、年に5日前後で使い切っていたわけではないので残数もわからぬままでした。 昨年プライベートで色々あったので使う機会が多くなってしまい、初めて正確な残数を確認して、1月までにすべて使い切りました。 てっきり1月末に新しく増えていると思って、3月分の申請をしたところ残りはゼロと言われました。 今、確認してもらっているのですが、実は3月末で退職予定で、それも見越してスケジュールを組んでいましたので困っています。 私の新たな有給休暇はいつ付く可能性が考えられますか? 1月に付かなかったとなるとどんなことが考えられますか。

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531閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給は出勤率を満たしているのであれば法律上当然に付与されるものです もし会社が退職前提の人には付与しないというルールにしていてもそれは法律上無効です >本来8月に付与されるべき人が3ヶ月遅れの11月になってしまうわけですよね。最初だけとは思いますが。 最初の有給は雇い入れられてから6か月よりも遅くなることはありません 例えば、正社員として2023/2/1入社、有給が11/1に斉一的付与している会社なのであれば 2023/8/1に最初の有給付与(10日) 2023/11/1に2回目の有給付与(11日) 以後毎年11/1付与 となります 労働者に不利に変更できないので前倒しで付与しなければいけません

    appletreeさん

  • 8月入社で初回1月末付与以降、1月末付与日数を確認する以外はありません。 年次有給休暇とはどのような制度ですか 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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    そうだね:1

    c6a0af738さん

  • 毎年1月に必ず有給休暇の支給があって今年の支給がなければ退職を理由にしてるのでしょうかね。 どちらにせよ有給休暇は会社が労働者へ与えるものではありません。労働者の権利として法律で保障されているものです。なので今年の1月も法律通り有給休暇が付与されているので、使ってやすんでください。もし申請を拒否されたり休んで無給扱いされたら労働基準監督署へ相談に行かれてください。

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    非公開さん

  • 仮に8/1入社なら、年次有給休暇が発生するのは1/31ではなく、2/1です。 ・・・と言う話は横においても、間違いなのかわざとなのか、その理由を会社に聞かないと判断付かないですね。 会社の言う理由が、正しいか正しく無いかだけの違いなので。

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    sav********さん

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