時期指定有給のみです。 ネットで調べたところ、本来であれば5日は本人の意思で自由に取れると書いていました。 この場合、私の会社は処罰の対象になりますか? ---------- ちなみに、私は今の会社に新卒で入って3年目(2年と半年ほど)になります。 入ってすぐに分かりましたが、ブラック企業です。 (いわゆるワンマン経営のような感じ) 現在3年目の私が1番上で社員は3人です。 私が入ってから先輩、後輩含めて7人辞めていきました。 (クソな会社なだけあってか社員は仲良しです。) ただ、職歴の事など考えて次の転職のために3年働いてからやめようと決意してたので今年いっぱいまでは働いて辞めるつもりです。 辞める前に少し打撃与えたあなた思い、この質問に至りました。
解決済み
の委託で4つの施設を運営しています 市から予算を受けて、それで運営しています 私はそのうちのひとつの施設で働いています 毎年10月に最低賃金の改正があり、このところ毎年上がっているので 私達の時給も毎年上がっています(最低賃金で働いています) で、本題ですが、賃金が上がる前の9月までに、繰り越し分の有給休暇は 消化しろとしつこく言ってきます 理由は、繰り越し分の有給は前年度の賃金で予算に組み込まれているものだから 上がった賃金で繰り越し分の有給を使うと予算に足が出るからということです そんな理由で、「9月までに○日有給を取れ」などと言えるのでしょうか? 就業規則にももちろんそんなことは書いてありません 有給休暇は労働者の権利で、いつ・何日取るか、あるいは取らないかは 労働者側に決定権があるはずだと思うのですが、間違っているでしょうか? ちなみに従業員は全てパートで、私の有給は9日なので、5日以上は有給を 取らなければならない義務には該当しません 言っている側も、不当行為だとの認識があるようで、あくまでも「お願い」という 体裁をとっていますが、あまりにもしつこく言ってくることは不当行為に当たると思うんです 別に対立したいわけではないですが、あまりにもナメたこと言ってくることに 波風立てたく無いからなどと言う理由で、へいへい従う気になれません 何だったらユニオンにでも入って、労働争議でも起こしてやろうかと思うくらいです 上記のような理由で、時期と日にちを指定して有給を取れと言うことは不当行為 (法律違反)では無いのか知りたいです よろしくお願いいたします
給休暇の受理は会社のシステムとして、大きな会社ではないので部長にまず提出し、その後社長判断と言う感じです 基本的にいつでも取れるような会社ではあるのですが、今回受理されませんでした。 その理由として部長から聞かされた内容は2つで 1つ目は、忙しい時期だから 2つ目は、今まで過去に12月の有休の申請は誰も許可しなかった。だからもし今回許可すると他の人も忙しい12月に取りたいってなるし、今まだ取れなかった人から反発があるかもしれないから と言われました。 営業職で基本的に自分の担当取引先というものがあり、迷惑かけないようにこちらで全部するのでとお伝えはしていました。 これは会社側が拒否する正当な理由になりますか? 滅多に日本に来ないアーティストの遠方のコンサートに行くので今回有休申請をしました。コンサート代、ホテル代はすでに支払い済みで返金もされません どうしても有休を取りたいのですが、どうしたら良いですか?
回答終了
題ですか? 介護職です。 年齢的なものなのか性格なのか掛け持ちなのか、月に1日から3日出勤して135%超えるパートのスタッフがいれば、逆に35%のスタッフもいる。 子育てしてるパート主婦は子供の発熱や体調不良などで100%の取得率のスタッフもいて様々です。 会議で議題になりました。 会社として、公平性の観点からして、どうなのでしょうか?
なことでしょうか? 今年度の会社の休日カレンダーに「一斉有休取得日」(計画的付与日?)というのが記されています。 計画的付与は2週間前までに周知させる(でしたよね?)ので、業務の繁忙・閑散の具合を見計らって計画するものだと思っていましたが、このように年度の初めから決定している会社は多いものなのでしょうか? ※詳しい方に違法性が無いのは教えてもらいました。 ちなみにこれまでは業務を受注している会社に合わせた休日で、基本的に休日は土日祝、GWやお盆、年末年始などの季節休暇です。 付与日は先方に合わせたわけではなく、GWやお盆の一部や土曜日などの慣例的に休みになるはずの日に充てており(もちろん先方は休み)、有休だけ削られたような損した気分です。
んだことに対して店長から酷い扱い(簡単に言えばモラハラ)を受けトラウマになり、店舗に立つだけで過呼吸が起きるようになった為に店舗替えがされるまで仕事復帰が困難な状況になりました。 ただ心身的な異常はなくただの対人トラブルに過ぎませんでしたので、本社の店舗運営担当者(店長より上の上司)に勧められて溜まってる有給を使い1ヶ月間休みました。 それから半年たった今、何故か本社の人事から「1ヶ月休んだのなら診断書を出して療養理由にするか、無いなら自己都合理由で休職届を書いて出せ」と言われました。 今更?と思い「出したらどんなことが起きるのか」と聞いたところ、ボーナスの査定に関わるんだそうです。びっくり。 全て有給休暇であっても休職届を書いてボーナス査定にヒビが入るのを許さないといけないのでしょうか? 業績や私の素行不良による減給なら納得がいきますが、有給休暇による減給はありなの?とモヤモヤしています。 有給は労働者に認められた権利ですので使用による損害は受けるべきではないと思っているのですが…私は間違えてますでしょうか? 本社の上司から許可をもらって正式な手続きの上取っているので、取得時に時季変更権なども行使されておりません。 ただでさえ溜めていた有給をこんな形で使ったことが悲しいのに、それでいて更に罰を受けるなんて…キツい……。 どなたか詳しい方、納得がいく理由か解決方法を教えてくださいませんでしょうか? よろしくお願いいたします。
年以内に5日の消化義務があると認識しています。 私は扶養内パートとして3月入社、10月に7日の有給付与されました。この場合、5日の消化義務に該当しますか? なぜか、職場でなんとなく義務だから一年以内に5日消化して欲しいと言われ11月に1日使いました。しかし私は消化義務に該当しないと思うのですが、無理に使う必要がありますか? 職場はふわっとした解釈でした。とりあえず、一年以内に5日使おうかみたいな感じです。
週末に推しのアーティストのライブがあり、 前乗りするために金曜日に有給休暇を申請していました。 ところが、昨日同僚(いわゆるママさん職員)のお子さんが体調不良となったため 同僚の仕事をカバーするために金曜日の有給休暇を翌週に変更したうえで、 土曜日も休日出勤するように上司から言われました。 以前にも同様なことがあったので、今回は2ヵ月前から申請していて、 申請理由を聞かれたときは「ずっと楽しみにしていたライブに絶対に行きたいからです」 と正直に答えていました。 なので、上司が代わりにカバーするか、他の部署にヘルプを依頼するかできませんか と伝えてみたのですが、 上司からは、すでに(業務上の)別の予定が入っていて対応できないし、また他の部署にヘルプを依頼するのは最後の手段だと言われてしまいました(正直、最後の手段を使ってほしかった)。 ずっと楽しみにしていたライブだったので、ショックを受けて落ち込んでいたのですが、 その様子をみて上司から「時季変更権というものがあるんだ!」とか 「あんまりごねると同僚(ママさん職員)に悪いぞ!」とか言われて 挙句には「お前は独身なんだから、休めるだけ感謝だぞ!」と言われてしまいました。 今回のように同僚(特にママさん職員)をカバーすることは当然だと思いますし、 有給休暇には時季変更権があり、必ずしも好きな時に休めるとは限らないことは理解しています。 しかし、そのために、前乗りするための交通費や宿泊代のキャンセル料、ライブのチケット代が無駄になってしまったのは痛いですし、何よりライブに行きたかったという 気持ちで昨日からずっともやもやしています。 昨日、少しごねてしまったせいで、上司はやや不機嫌気味にしてしまったこともあって 今日出勤するのは辛いです。 愚痴っぽくなってしまい、申し訳ございません。 皆さんの中で同様の経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか。 またその場合、どうされますでしょうか。
13日にパート入社しました。 週4日・1日3時間です。 2019年8月3日から週5日になり 2021年3月23日から週6日の 勤務をしています。 3箇所担当しています。 雇用契約書ははじめの週4日のです。 週何日で日数計算されますか? 今現在有給休暇日数は何日ありますか? 私の有給休暇管理簿は会社に 記録されていますか? 先週に事務員になんとなく聞いたら 「調べないと分からないけど パートだから少ないでしょう。」 と言われました。 私は1日も欠勤していないですし、 今まで日曜日・お盆休み3日・ 正月休み3日以外休んでいません。 知らないうちに使った事もありません。 よろしくお願いします。
養期間を合わせて40日程元々の公休と有給を使い、6月度半ばから復帰しましたが、6月半ばから7月半ばまでのシフトは当初の契約時間(7時間勤務の週2日休みの35時間)は満たしておらず4時間の決められた公休回数(この月は8日)で出勤しました。 7月半ば以降も、決められた公休回数(9日)の契約時間の7時間と短縮時間の4時間の半分半分で出勤をしていましたが、会社の上司から、 "契約している時間(7時間勤務の月の決められた時間)の80%を満たしていないから来年の有給取得は無理" と言われました。 確かに計算すると、復帰した6月半ばから7月半ばの出勤時間の率は4時間でしたので、60%ほどしか満たしていませんでした、 それ以降のシフトの7時間半分と4時間半分の勤務のも計算したら、79%で上司の言う80%を満たしていませんでした。 確かに勤務時間は若干満たしていませんが、出勤率は公休を増やしたり何もしていないので、月の規定の回数でしか休んでいないので、出勤率は100%になります。 契約の時間からの月のシフトの時間が80%を満たして居ないからと有給休暇の取得の権利が無くなるってあるのでしょうか??
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