です。1日7〜8時間を週5〜6日勤務しています。有給休暇は取得可能なのでしょうか。 また4〜6月は残業が多いですが、その他の月は労働時間を減らされることがよくありました。月額固定の社会保険料を払いすぎているのではないかと思っています。 どちらも退職までに解決しておきたい疑問ですので詳しく教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
回答終了
通り出勤してます。 でも原付免許の勉強時間が取れる時間が少なく頭にはいらないです。 そしたら上司からこんなメッセージが来ました。 「お疲れ様です。 ご相談の(免許)の件ですが、社長さんと相談しています。 免許を取ること自体はいいと思いますが免許自体は1日で取れるものなので勉強するにしても1ヶ月の休みは長いと感じます。有給休暇と日曜日と祝日を組み合わせて休みを取っていただきたいです」と書かれてました。 私はどうすればいいのか悩んできました。 アドバイスお願い致します。
するよう言われ、数日有給休暇を使ったそうです。 その際、有給表にて残日数を確認した上で取得したそうです。 しかし後日事務職員より、 「手違いにより有給支給日を間違えていた。実際は支給日が再来月で、残日数がない状態で取得した今回の分は欠勤扱いになる。そのため来月、再来月の給与より約9万円減給する。」 と一方的に通告されたようです。 2ヶ月で9万円の減給は生活に大きく影響します。 この減給は受け入れるしかないのでしょうか? 年給支給日を調整するなど掛け合うことはできるのでしょうか?
解決済み
有給が付与され、以降は毎年自分の入社日に10日分の有給が新たに付与されることになっています。例えば私の場合だと、昨年の8月1日に今の会社に入社したので、その段階で10日分の有給が付与され、今年の8月1日にまた10日分の有給が付与されることになっています。そして私は今年の7月31日までに入社時に付与された有給のうち8日分を消化しているので、残る有給の日数は2日分のはずでした。(社員1人1人に毎月配布される勤務表にも有給の残り日数が記載されているので有給使用日の数え間違いはないです。)しかし今日、来月分の勤務表が配布されたのですが、そこには有給の残り日数が「10」と記載されていました。 とても長くなってしまいましたが、本題です。年次有給休暇を次年度に持ち越し(?)できるかできないかは会社によって違うものなのでしょうか?また、もし会社による場合で、かつ持ち越しもできない場合は未消化の有給は自然消滅してしまったということなのでしょうか? (今日、担当者と話せる機会がなかったので確認出来なかったのですが、もちろん明日以降に話せる機会があれば確認したいとは思っていますが…)
してから6ヶ月後、今月の10月1日に10日間の有給が新入社員に付与されました。 入社直後、 「弊社では斉一付与を採用しているため、全社員1月1日に有給を付与している」 「新入社員だけ10月1日に最初の有給が付与されるが1月1日に次の有給が付与されるためそれまでに10日間を使い切らないと消失してしまう」 と説明を受けました。 聞いた当初からそんな短期間で全部使うのが厳しそうだと思ったのですが、半年働いた現状有給をとる方も少なく環境としても取りづらい状況だとわかりました。 しかしせっかく付与された有給が無駄に消失するのはやるせなく、軽く調べると有給は2年間繰越すことができる、と出てきたりして消失は妥当な裁量なのだろうかと疑問を覚えました。 法律や社会に関して知識のある方にご教授いただきたいです。
13時を1日勤務しています。職員の人数は32人前後です。 昨年の10月入職し、約10ヶ月が過ぎました。 契約書には、有休休暇については法定通りと記載されていましたので、言葉の通り受け取っていました。 8月下旬に、有休休暇を取りたいと申請したのですが、その時に、うちのような人数の少ない会社は、本当はパートさんには有休休暇をあげなくてもいいことになっていると言われて、耳を疑いました。そして、今現在就業規則を見直し中で、まだ返答がちゃんとできないと言われました。 結局、一応取得希望は受け付けてもらえましたが、どうも腑に落ちません。有休休暇取得に会社の規模は関係あるのでしょうか?自分でも調べてみましたが、そのような文言が書かれている箇所は見つけられませんでした。 ここの会社は、健康診断もパートだと受けられないと言われ、社会保険に加入しているにも関わらずそんなことがあるのか?と自分がこれまで考えて来たことと違う返答があり、不信感が募っております。 どうか、正確な情報がどこを確認したら良いのか、これらの返答に対して反論することは可能なのか教えてほしいです。
前年度において全労働日の 8 割以上出勤した者に適用し、8 割未満出勤者については、基準 日における前年度に付与された有給休暇の保有日数と合わせて 6 日になるまでの日数を付与する。 上記の内容だと、年間出勤日数が8割未満の社員は、前年度分の有給が例えば20日残っていたとしても、6日分しか付与されないという事でしょうか?
せて3日強制消化されます。 独身・子供なし・健康体なので休む事がなく、後の2日は年内に 取らないといけません。 一人で担ってる業務が幾つかあるので中々休めない状況でもあります。 上司から12月の忙しい時に取らないでと言われました。 最小限の人数でやってるし、代休や、親の病院の付き添いや子供の看病で急に休む人がいるし、その人達と休みが被ったら大変になるからと言う理由です。 それは解りますが 普通の有給で具体的な内容を書かない(理由:出かける予定がある為)人や 年に一度の検査を12月に入れている人に許可しています。 私としては腑に落ちません。 その有給はOKで私の年次有給休暇はダメなのか上司の真意が分かりません。 どう思われますか?
明がわかりません。 2022年2/1に入社→2022年8/1に10日付与。有給休暇を取得せずにいるとこの10日が失効するのは2022年8/1だと認識しています。 しかしながら会社にある表では、1年半で繰越10日、新規付与11日、残数21日、ここでも取得0だとすると、10日失効で翌年繰越が11日という表がでてきてしまいます。 1年半ではまだ失効にならないのでは?と思うのですが、この矛盾がどうにも理解できません。 お手数ですが、どなたかご教示いただけないでしょうか。
前年度も残日数があり、計算したら80時間ぐらいしか働けません。全て有給を使うと言うことでの計算上。 扶養範囲ないでですが.... それを上司に言うても聞いてもらえないです。求人募集したから... と言うだけで、今月も8時間多いシフト。 有給をさきに全てとってしまった方が良いのか、後からとった方が良いのか問題です。 扶養範囲をこえてしまえば、働けなくなる それが1番気にしているところです。 有給休暇給与一万円も捨てるのはもったいないし どうすれば良いかわかりません。良い方法があれば教えていただきたいです。
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