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有給休暇について詳しい方、教えてください。 妻の話です。 職場より有給休暇を消化するよう言われ、数日有給休暇を使…

有給休暇について詳しい方、教えてください。 妻の話です。 職場より有給休暇を消化するよう言われ、数日有給休暇を使ったそうです。 その際、有給表にて残日数を確認した上で取得したそうです。しかし後日事務職員より、 「手違いにより有給支給日を間違えていた。実際は支給日が再来月で、残日数がない状態で取得した今回の分は欠勤扱いになる。そのため来月、再来月の給与より約9万円減給する。」 と一方的に通告されたようです。 2ヶ月で9万円の減給は生活に大きく影響します。 この減給は受け入れるしかないのでしょうか? 年給支給日を調整するなど掛け合うことはできるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給は支給しないと法律違反ですが、法律以上の支給は会社が認めれば問題ないです。 交渉の余地はあると思います。 すくなくとも事務職員にはそれしかできることが無かったのでしょうがその上司あるいは社長にはそれなりの裁量がありますから。 また、会社から命じられた休みなので、欠勤であろうと給料を支給する義務があるとも考えられます。工場が暇なときは一時帰休とかしますよね。すくなくとも6割は補償するのが普通ですね。この場合は10割が妥当だと思います。 事務職員にそんな権限はないので、さっさと上司なり社長なり組合なり、最悪労基か弁護士にいく案件でしょう

  • 有給休暇を定めた労働基準法は最小限を定めたものです。 従いまして、有給を前倒して支給することは妨げられていません。 特別休暇として今回は有給とする方法もあります。 今回は会社のミスという事もあり交渉は可能であると思われます。 また、休日出勤をする、などの方法もありますね。 他の回答者の回答通り、最小限休業補償として6割の給与額を支給しなければなりませんから、最悪でもこれを請求できますね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 間違えて所定労働日を休ませられたのですから、事業主責めの休業手当問題となります。労基法26条平均賃金6割以上支払いを要求されてください。

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