過したので、有給休暇が付与されました。 今まで勤めていた会社では、所定労働日数が定められていた為、あまり気にしていなかったのですが、 今回有給休暇が7日しか付与されなかったことで改めて契約書を確認したところ、雇用契約書では所定労働日数の定めがなく、「1週の就業時間の合計は、原則20時間以上、40時間以内とする」としか記載がないことに気づきました。 1日の実働時間は7.5時間で、 入社日に最低週4日出勤するという申告をしていましたが、 最初の3ヶ月は年末年始の休日、祝日等で週3日になってしまった週もあります。 後半3ヶ月は週4日以上、週5日出勤もしていたのですが… 週30時間以上労働していたので、10日付与されると思っていましたが、 やはり原則、契約書の内容で付与日数が決まるので、比例付与となり、有給休暇は7日付与となるのでしょうか。 上手く説明が出来ずに申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
解決済み
ないように使っていきたいと考えています。しかし上司を含む役職付きの人は有給を一切使いません(早退や直帰はされます)。今まで周りに差し支えないタイミングを見計らって有給申請する度に朝礼で嫌味を言われてきましたが、会社義務の5日目を取得した後、上司から「全く使えない人がいるのを放置して有給をとるな。申請されれば受理するが、配慮しろ。」と言われそれ以来使えていません。自分はトラック配送ピッキング積込み倉庫・商品(食品)管理を担当していますが、有給を取れていない人たちは所長や内勤の業務の人で、私からしたらどうすればその人達が有給を取れるようになるのか見当がつかず、有給消化の目標を放置し続けています。このような状況から前に進むため、何かできることがありましたらお知恵を貸してください。よろしくお願いします。
で働いていますが、 この九月までは、 忙しかったら、人が少なかったら、 週4、週5で働く時もあるし、 シフトも普通に月17日くらい入っており、 店長からも「ここ、入れない?」とラインが来て、 急遽働くこともありました。 年収も、103万で調整するために、10月11月は減らさないといけないくらいでした。 が、10月から、 ・週3しか入れない ・月を跨いでも、前月からで週3 ・有給は、その週3、の中でしか取れない と、変わったと聞かされました。 有給は、3月までに消化する分があと9日残っており、 月に12日しか働けなくなった今、有給を使って、 今までの収入を補填したいと考えていたのに、 使おうとすると、働ける日数が少なくなり、今までの業務(発注や在庫管理、賞味期限管理など)がこなせなくなるので、同じ収入になるなら、出勤を選ぶしかないか…と言う感じです。 質問は、 この、会社から一方的に告げられた「有給は契約の日数の中で使う」 が、会社のマイルールなのか、それとも一般的なのか、が、知りたい、ということです。 もし可能なら、「月を跨ごうが、週3は週3」も、一般的なのか、教えていただけたらありがたいです。 週4にすると「20時間」になるので、保険加入させられてしまうそうなので、週3に止まるしかない。 しかし、それだと、来年度は70万しか稼げない。 有給の件が、どうしようもない、とすると、 転職を考えるしかないと思っています。 よろしくお願いします。
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昼休みが12時半から13時半です。 半年ほど前にこどもが高熱を出し、12時半に早退しました。そのときは、半日休がとれるから届けを出すよう言われ受理されました。その後特に何もおとがめありませんでした。 先週、部署に誰もいない日にやはりこどもの体調が悪くなり同じ時間に早退したところ、今日になってこれは欠勤控除になると言われました。 上司の話によると、13時まで働けば半日の有給がとれる決まりになっているというのです。つまり4時間で半日ということですね。初耳でした。 申し訳ないけれど二度目だからもう欠勤控除になるんです、と言われました。 知らなかったので、だまされた気持ちです。わかっていればきちんと13時まで働いて早退したのに。 これは説明不足だと訴えたいですが揉めて居づらくなるのは避けたいです。 働いた3時間半はもったいないですが1日分の有給にすれば欠勤控除という罰はつきませんからボーナスの査定にも響かないそうです。 確認しなかった私もいけなかったのかもしれませんが、これは予め説明しなかった会社側にも半分責任があると思うのです。 誰にも相談できなくてモヤモヤします。 泣き寝入りするしかないのでしょうか。
の記載はなく、かわりに勤怠管理システム上で有給の残数や付与、消滅月有給消滅日などがのっており、そこで自身の勤怠状況を確認しております。 今回勤怠管理システム上で来年の消滅で表示がされていた有給がなぜか最近になって消滅していることが発覚しました。人事へ確認したところ、本来は今年の8月で消滅の有給が、システムの仕様に誤りがあったことで消滅したと説明を受けました。 会社としての言い分、対応は下記です。 ①システムに問題があったとは言え、消滅のタイミングに関しては就業規則を見れば分からないこともない。 ②消滅したものを今更付与はできない ③仮に付与したとなれば、言ったもん勝ちのように公平性がとれない 確かに就業規則には載ってますが、それでは何のためにシステム上で管理している意味があるのか、また自身で管理できていなかったのも悪いかもしれませんが、このまま泣き寝入りするしかないのか、判断できずご質問させて頂きました。
回答終了
もらっていましたが、取りすぎだと言われ上司から拒否されるようになりました。 業務のことで迷惑をかけていませんし、繁忙期は避けています。決して忙しいから拒否されたわけではないと思います。 上司はまだ今年に入って有休を2日しか取れてないようで私が毎月とっていることに不満を感じているんだと思います。 ただ通院の場合とかどうしても必要な場合に有休が取れなくて非常に困っています。どうしたら良いでしょうか。
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きました。有休を使わせていただいてるのですが、会社に診断書等は必要でしょうか? 会社の就業規則には何も記載が無かった為、宜しくお願いします。
回らないものとする、というのはどういう意味なのでしょうか。 時間単位でも取得できるが、1日単位でも取得できるように配慮がされているとのことみたいですが、 仮に1日の所定労働時間が8時間の場合、 下回らないとは何時間のことなのでしょうか。
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私の勤めている会社の休日となっており、会社の休日カレンダーはありませんでした。 しかし先だって労基の臨検があり色々と指摘されたようで、急遽来年度の休日カレンダーが出来ました。 作成された休日カレンダーには、これまで慣例的に休日だったはずのGWや盆休み、年末年始休みのなかの5日分が「有休一斉取得日」となっていました。 2019年より5日の有給取得義務があるのは知っていましたが、これまで有休なんて取らせてもらえたことはありませんでした(計画的付与についても何となく知ってはいました)。 労基の臨検が入ったことで、これからはちゃんと有休がとれるかもと期待していたので損した気分です。 会社の休日発表の際に有休の計画的付与の取得日も決められているのは一般的なことなのでしょうか?
0日貰いました。 義務化によって1年で最低でも5日消化しないといけないと思うのですが、23年に12日付与、24年に13日付与されました。 単純に付与された日数が35日あると思うのですが、毎年5日消費した場合、24年までに使わないと消滅してしまう有給は、12日であってますでしょうか? 残日数が22日と明細に記載されているのですが、つまり今年までに残り9日休まないと消滅しますか?
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