退職されたからと言って、給与の支給日が変更される事はありません。 むしろ、退職者が給与等の支払いを会社側に請求した場合は、会社側は7日以内に賃金を支払い、積立金、貯蓄金その他の名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労働基準法23条1項) 支払いが無い場合は、会社側に連絡して、大至急支払うように請求しましょう。
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