従業員に残業をさせるためには、労使間で36協定と呼ばれる、協定を結ばなくてはなりません。その上で、就業規則に明示されていれば、残業は業務上の命令足り得ますので、合理的理由のない限り、残業を断る事は出来ません。 ここで言う合理的理由とは、客観的に見て正当かどうかという事になりますが、ある程度は会社の裁量も認められます。子供の保育園への送迎と言うのは、社会通念上も合理的理由ですが、習い事と言うのは、まずどこの企業でも合理的理由とは認めないでしょう。 従って、残業を断る事は出来ません。どうしてもイヤなら辞めるか、それとも会社側に納得できる言い訳を考えるしか有りません。
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