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司法書士と行政書士、弁護士と税理士、税理士と行政書士など、複数の資格保持者や登録をしている人が開業する場合には、看板には…

司法書士と行政書士、弁護士と税理士、税理士と行政書士など、複数の資格保持者や登録をしている人が開業する場合には、看板には、その複数の資格を記載しないといけないのでしょうか? 例えば、Aさんが司法書士資格と行政書士資格を持っていて、両方の資格を活用して仕事をする場合には、A司法書士行政書士事務所とするべきであって、A司法書士(又は行政書士)事務所として片方だけの看板ではダメでしょうか? 他のパターン(弁護士と税理士など)の場合はどうでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    士業はどれも法律で名称にその資格名を掲げないといけないはずですから、看板も全部表記になるでしょう。

    ID非表示さん

  • ハハハ。全くお笑いですね。アンタにこのような質問する資格がそもそもあるのかね。今年司法書士試験に落ちたくせに。こういう質問は合格者がするもんだろ。さっさと下らん質問取り下げろ、アホ。

    ID非表示さん

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