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追記の方法が分からないので、こちらから失礼します。 平成12年の建築士法改正で、建築士として、業務報酬を受け取るものは…

追記の方法が分からないので、こちらから失礼します。 平成12年の建築士法改正で、建築士として、業務報酬を受け取るものは、 建築士事務所に所属し、且つ、 使用者は建築士事務所登録が義務付けられました。しかし、現在の業務は建築士事務所に所属出来ず、 出向先使用者も建築士事務所登録を行いません。 (会社の定款を変える必要が有る為です。) その状況で1級建築士を名乗り、 施主からの業務依頼を受ける事が、 建築士法に抵触しないか?という疑問です。 (無報酬ならば、問題ありません。) (詳細が説明出来ず、申し訳ありません。) 労働基準監督署は建築士法に詳しく無く、他に相談して下さい。との事です。 建築指導課は詳細な内容を確認しないと、回答出来ない。との事です。 (これをやると、裁判沙汰になりかねません。) 国土交通省の法令適用判断申請では、個人では難しい事と、 原則、判断結果を公表するという事で、これも断念です。 ちなみに、9月一杯(任期途中)で交代となりました。 後任の方は建築士事務所に所属したまま、 出向扱いの為、建築士法に抵触する可能性はありません。 やはり、正社員の方は、待遇がきちんとしていますね。 いろいろとありがとうございました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    なるほどですね。現在の状況でいくと、一級建築士を 名乗り、施主から依頼を受ける業務が、建築士法上の 業務に該当する、かつ、依頼先(契約先)が出向先の 会社なら、建築士法に抵触するように思えます。 これが依頼先が、出向元の建築士事務所になるなら、 問題はないでしょう。 何にせよ、9月で解消されるとのことなので、よかったですね。 ただ、あなた自身は問題ないですが、会社としては出向先が 建築士法上の業務を契約すれば、結局無登録業務で、士法 違反になる可能性が否めません。ご留意を。

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