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これって、労働基準法的にどうなのでしょうか? 父が9月23日に定年を迎え、現在の勤め先に1年契約として

これって、労働基準法的にどうなのでしょうか? 父が9月23日に定年を迎え、現在の勤め先に1年契約として これって、労働基準法的にどうなのでしょうか? 父が9月23日に定年を迎え、現在の勤め先に1年契約として 再雇用となっています。 これは1ヶ月前に、「1年契約の再雇用ってことでいいか」 と聞かれ、父は口頭でOKし、その際、給料など詳細については、 定年日の2週間前に話をすると言ったきり、 今日現在まで会社側が何も言ってきません。 ①これって雇用側として問題はないのでしょうか? ②明日以降に、その提示があったとして、金銭面等々、 条件に納得がいかなかった場合、こちら側から断ると、 自己都合という扱いになるのでしょうか? 父は、こっちからは言わない! 向こうから言ってくるまで待つ!と言っています。 元々(人事)担当者とそりが合わないのも問題なのですが…。 ここまで、話がでないで、変な条件でも出されたら…と 娘として心配しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>①これって雇用側として問題はないのでしょうか? 再雇用ですから、一度退職し、新規雇用と同じ扱いです。 「1年契約の再雇用ってことでいいか」とは、新規雇用契約の申し入れと同じです。 これだけで、問題があるとはいいにくいでしょう。 話があるだけでも、喜ばなければいけませんね。1年後、再更新されるかもしれませんから。 労働契約をいつ結ぶですが、一般的には、労働基準法第15条、労働条件の明示義務がありますので、会社側は9月23日までには提示しなければなりません。しかし、あまりつつくと、向こうも引いてしまうかな。いずれにしても、それなりの給与ダウンは覚悟しておかなければなりません。 >>②明日以降に、その提示があったとして、金銭面等々、条件に納得がいかなかった場合、こちら側から断ると、自己都合という扱いになるのでしょうか? 自己都合退職というより、そもそも新規の労働契約(60歳以降の)が成立しなかった、ということでしょう。その場合は、通常の「定年退職(60歳満期)」ですから、会社都合退職となります。 なお、2004年(平成16年)6月に成立した改正高年齢者雇用安定法では、年金支給開始年齢まで継続して働くことができるようにするため、65歳までの雇用確保措置が義務化されておりますが、、それでも、法定の定年年齢は60歳に維持されております。 したがって、再雇用の申し入れにより雇用確保措置が取られたが、条件面で折り合わなければ、法令違反にはなりません。

  • たとえ1年といえども、再雇用すると言ってくれてるのですから 喜ぶべきじゃないですか。勿論定年になったら、労働条件は低下 します。 定年後ハローワークに行っても、月15万円以下の所しか ありませんよ。今の会社の方が、もう少し多く出してくれるんじゃ ないでしょうか? 納得がいかず、再雇用を断っても、自己都合扱いにはなりません。 年満扱いになるので、心配することは有りません。

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