解決済み
失業保険需給について、過去の質問やネットで見ても無いケースだったので知恵を貸して下さい。私は来月で約4年勤めた会社を退社します。私から退職の旨を申し出ての退職なので、自己都合になるかと思います。 その場合は待機期間が3ヶ月あったのちに需給開始になると思っています。 不動産関係の就職活動と共に宅建と管理業務主任者の資格を取るべく勉強しようと考えています。賃貸、生活の関係もあり、(万人がそうだと思いますが)できればすぐに受給したいと思います。宅建や管理業務主任のハローワークの職業訓練もなく待たないと駄目かなと思っていたら・・・ 同じ職場で私の前に自己都合で退社した人がすぐに受給できたというのです。 職業訓練も受けていないしちらほら仕事をハローワークで探しながらゆっくりしていたそうです。 会社には私の前に退社した人と同じ扱いになるといわれたのですがどう考えても自己都合なので無理じゃないかと。 可能性があるとすれば「特定理由離職者」のⅠの 「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)」 かなと思います。しかしこれもいくら契約満了とはいえこちらから申した場合は厳しいんじゃないかと思います。 今回の場合は私はどうなるのでしょう?知恵をお貸し下さい。 ハローワークというのは例えば職業訓練外の資格取得のための勉強とかの話を聞いてくれるのでしょうか? 担当のさじ加減の可能性もありますでしょうか? お願いします。
chuntakimi 様 早々の御回答ありがとうございます。私は契約社員ではなく人材派遣会社に所属しておりますので派遣社員であります。 更に文中の私の前に退社したものも3年以上勤務したそうです。いかがでしょうか・・?
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質問者様は契約社員なのですね? 契約ならば、4年でしょ、自ら更新を断れば、給付制限付きの期間満了退職、3年未満なら、給制限のない期間満了退職です。 http://situgyohoken.com/pc/situgyouhokenkikan16.html 「補足拝見」 派遣は離職票の離職理由2(3)①に記載されますが、給付制限がなかったのなら、派遣先の契約途中での契約解除しか考えられませんね。 但し、離職票は登録先が書きます、この離職票を見ませんと、ハッキリしたことは言えません。 離職票の離職理由と、本当の離職理由が合ってない事は、実は、違法ですが、たくさんあります。 3年以上は、有期の範囲を超えますよ、自ら更新を断れば、間違いなく、給付制限付、期間満了です。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 離職票ですが、①にbってあるでしょ、ここの〇が付くと、特定理由になり、給付制限が付きません。
「特定理由離職者」のⅠの 「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)」 というのは、おそらくハローワークのHPからひっぱて来たのかなぁ、と思いますが、最後に「※補足1」とあると思います。 「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。」 これが※補足1の内容です。 また、この内容を詳しく解説したもので、 特定受給資格者の範囲及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf というものがあります。こちらの6ページ目の最下部から、上記の特定理由離職者に相当するための判断基準の記載がありますが、その中では「更新を希望した」ではなく、「更新を申し出た」です。したがって、これには当てはまらないであろうと思います。何しろ更新を申し出ているどころか、希望すらしていないですから。 また、上記の規定は派遣とかの雇用形態に関係なく、有期契約の話です。以前、「どんな理由で離職しようが特定理由離職者か特定受給資格者に確実になるのは派遣経験者の常識」ということをおっしゃっていた方がいらっしゃいました。何のことなのかわかりませんでしたが、派遣会社に登録していると、派遣先との雇用契約が切れると雇用の安定のために次の職場を紹介しなければいけないとかなんとかいう規定が派遣業法にあるようで、正直私は派遣会社に登録をしたことはあっても、派遣社員として従事したことがないので、本当のところは分かりませんが、その雇用の安定のために云々を幅広く解釈して、労働者側から更新を希望しなかった場合にも、次の業務を紹介することができなかったとかなんとかいうことにしてくれて、その結果特定受給資格者の離職理由に化けさせてしまうのではないか、と想像します。そういう話なら、「派遣経験者の常識」というのも一応納得できなくはないか、と。問題嗚呼りそうですけど。倫理的に。 ですから「会社には私の前に退社した人と同じ扱いになるといわれた」の「会社」というが派遣会社ならば、それは信用しても良いのではないかと思います。倫理的にはともかくとして。公正証書原本不実記載等の刑法に違反するのは派遣会社だし。 次に、ハローワークでは資格取得の相談などにも乗ってはくれます。失業給付は本来すぐに就労できる方、ハローワークの紹介に応じることができる方が受給できるものですが、教育訓練給付制度の対象になる講座の受講中は認定が受けられるようです。資格取得の試験を受験した場合は合否に関わらず、求職活動実績になります。 ちなみに、ユーキャンの宅建、管理業務主任者の講座はどちらも教育訓練給付制度の対象であるようです。通信講座ですし、比較的安価だと思います。宅建は5万9千円、管理業務主任者は5万8千円です。ただし、両方を同時に受講して、両方で教育訓練給付を受け取るのは無理だと思います。 生涯学習のユーキャン http://www.u-can.co.jp/index.html う~ん。ユーキャンの宣伝をしてしまった。てめぇの再就職が完全に行き詰っているというのに。社労士は受験資格がなさそうだし、行政書士でも取ってみるかなぁ。 なんかまた登場しそうだなぁ。「下のominous_curveというやつは、嘘回答者で有名で、精神障害者です。信用しない方がいいです」とかいうアホの回答が投稿されて、下の奴がそれに同調する発言をするんだろうか?まあ、どうでもいいけど。 (V)o\o(V)ふぉふぉふぉ
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