解決済み
貨物運送業です。定年を全員70歳に延長し、略称:定年延長助成金をもらいました。高齢者が多くなりすぎて、やりにくくなりました。 定年を65歳に戻そうと思います。可能ですか。罰則がありますか。労働者代表は、やむを得ないとして同意の意見書を書いてくれそうです。労働者の約5%で組織する「建交労」が、違反だといっているようです。 違反で、罰則があれば当然復旧できません。また、助成金を返還するのも不可能です。労働者にとっては「不利益変更」であることは理解できます。 会社は、65歳を超えた人には格別の待遇変更をしていません。この際、60歳~65歳は毎年7%づつ、66歳~70歳は毎年5%づつ、降給することにしようと思っています。70歳到達時は60歳時の50%にするという考えです。 この変更も、「不利益変更」として問題になりますか。 また、この方法は、60歳~64歳の雇用継続給付にどう反映されるでしょうか。
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65歳までの定年延長が義務化(平成25年4月までに定める)されているわけで、70歳ではありません。変更に罰則はありませんが、労使の話し合いですね。 でも、いったん定年など一生を左右するもので、決めたものは、10年ぐらいの段階を決めて変更してゆくものではありませんか。 また変更が定年延長の奨励金を受け取った条件に抵触しないか、確認をしてください。不正受給となります。 高齢者の降給はそれが合理的かどうかです。高齢労働者の労働時間を短くしなければならないとか、軽作業に移さなければならないとか、理由が合理的かどうかです。それが問われ、あとはその程度ですね。70歳50%というのも、ひとつの選択枝かもしれませんが(賃金支払能力や労働内容を知りませんので)、極端な不利益変更にも見えます。 労使で話し合い、段階(移行期間など設定したり、退職勧奨制度を作ったり)を踏んで実行してゆくものでしょう。 雇用保険の高年齢雇用継続給付金は簡単に言うと、60歳時の給料の75%以下(344209円以下が条件)になったとき、給付されます。
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