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労働基準法の中にさだめられているのでしょうか?

労働基準法の中にさだめられているのでしょうか?美容室に勤務しています。 営業後のレジ閉めの際、レジ金と伝票に誤差があった場合スタッフ(スタイリストのみ)で補填してレジ金を調整させられます。 その他に、カラーやパーマ等のやり直しのお客様が来た際は、担当スタイリストが材料費としてお金を払う。(やり直しなので当然お客様からは料金は頂きません) なにかにつけて、罰金、減給。 給料体系も入社から半年は固定給、半年以降は歩合給に強制的に切り替えられます。 これって労働基準法的に問題ありますよね? 何条かなどお分かりになりましたらご教授お願いします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    問題ありだと思います。 何条とかではなく、記録をつけて行ってください。 あなたの勤務日を書き、(手書きで十分証拠になります) 何月何日、レジがいくら足りなかった。 スタッフ何人で一人当たりいくら出した。 自分はいくらだった。 何月何日、やり直しのお客一人、 スタッフ何人で一人当たりいくら負担した。と。 一カ月分ぐらいたまったら、それをもって労働基準監督署にまずは「相談」されたらよいですよ。 相談しているあいだもずっと記録は何食わぬ顔で取りましょう。 手書きの記録はバカにできません。 実際にあったことですが、裁判で、過労死したご主人の朝家を出た時間と帰宅時間をずっと記録していた妻の記録が証拠の一つとなって過労死と認められたことがあります。 私は独身の頃に数カ月で見切って退職した会社が最後の月の給料を払おうとしなかったので(手渡しだった)その催促の電話の内容や相手とのやり取りをすべてノートに書いていました。後に労働基準監督署への私の訴えが受理され、会社に指導が入ったらしく給料が振り込まれましたよ。

  • 〉営業後のレジ閉めの際、レジ金と伝票に誤差があった場合スタッフ(スタイリストのみ)で補填してレジ金を調整させられます。 補填って、出し合うのですか? 拒否すれば良いのです。 〉その他に、カラーやパーマ等のやり直しのお客様が来た際は、担当スタイリストが材料費としてお金を払う。(やり直しなので当然お客様からは料金は頂きません) これも拒否出来ませんか? なお、減給の制裁は、「就業規則に定めて」t1980t1980tさん達がわかるように納得出来るようにしなければなりません。 ご参考 労働基準法第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 〉給料体系も入社から半年は固定給、半年以降は歩合給に強制的に切り替えられます。 強制的には切り替えられません。t1980t1980tさんが合意してなければ固定給のままで計算し、不足分は支払うよう請求しましょう。請求しても支払わなければ労働基準法第24条(賃金の支払)違反でこの美容室の所在地を管轄する(所轄の)労働基準監督署に「申告」しましょう。 労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 第1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 第2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

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  • こんばんは。 レジ金の調整を、懲戒処分の中の減給として、行っているのであるならば、 それは、労働契約法第15条によりその処分は無効となります。 やり直しの際の材料費については、労働基準法第24条の「賃金の全額払いの原則」及び労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に違反することになります。(レジ金の調整を懲戒処分でなく行っている場合には、同じく労働基準法第24条及び第16条違反となります) 給与体系の固定給から歩合給への変更は、入社前から、決まっているのではないでしょうか? その場合には、労働法上の違反とはなりませんが、 もし、入社前に決まっていない(入社の際の約束事でない)場合には、強制的に変更した場合、 労働契約法第8条違反になるかと思います。

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  • 「労働基準法的」には問題ありません。 〉レジ金と伝票に誤差があった場合スタッフ……で補填 〉カラーやパーマ等のやり直しのお客様が来た際は、担当スタイリストが材料費としてお金を払う。 「労働者に対する損害賠償請求」 〉最高裁で初めて労働者の責任の制限について見解を示した、茨城石炭商事事件(最高裁第一小法廷判決昭和51.7.8民集30巻7号689頁)では、使用者の「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において、使用者は労働者に対し賠償を請求をすることができるとしています。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html 〉給料体系も入社から半年は固定給、半年以降は歩合給に強制的に切り替えられます。 最初っからそういう労働条件が提示されているのなら問題ありません。

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