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看護師・准看護師が脳波検査・心電図検査を行うのは違法でしょうか?臨床検査技師が施行しないと点数算定は不可でしょうか?御教…

看護師・准看護師が脳波検査・心電図検査を行うのは違法でしょうか?臨床検査技師が施行しないと点数算定は不可でしょうか?御教示頂けますようお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    診療の補助として、医師の具体的指示に基づき看護師または 准看護師が行う脳波や心電図などの検査は看護師の本来業 務ですから違法ではありませんし、その検査により診療報酬を算 定できるのはいうまでもありません。 診療放射線技師(旧診療エツクス線技師)、臨床検査技師は 看護師の業務が専門分化したものということもでき、看護師は 当然その業務を行なうことができるのです。 余談ですが臨床検査技師も40年ほど前まで「衛生検査技師」 という検体検査しかできない資格でしたが、「臨床検査技師」とな り、直接患者の体に触れる検査もできるようになりました。 ただし、採血は「肘静脈」など限られた部位で、量も20mLまでと なっており、検査なら何でもできるというわけではないのです。

  • 医師の指示があるのであれば、脳波、心電図が違法ということはないですね。 私など何百回も心電図検査をしていますから、大犯罪者になってしまいます。 的確にできるかどうかは別にして、診療報酬において、算定できないこともないと思います。(一部には、なにか条件が付くものもあるかもしれません) ただし、臨床検査技師同様、放射線検査はできません。

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